議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物処理法マニア度テスト_17

2008年07月03日 05時21分23秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
以下のうち、正しいものはどれか。
【難易度★★★★】

法第20条の2では、廃棄物の再生を業として営んでいる者として都道府県知事の登録を受けることができると定められています。では、この登録を受ければ用いることができるとされている、同条第3項で定められている名称は以下のうちどれか。

1.登録廃棄物再生事業者
2.登録廃棄物再生利用事業者
3.廃棄物再生利用事業者
4.廃棄物再生事業者
5.再生事業登録事業者
6.再生利用事業者登録


答えは下のほうにあります。

























A:1.登録廃棄物再生事業者
「再生事業者登録」といわれることも多いようですね。登録してあるよ、と言うことができるだけで、許認可などの法的な効果はありません。

施行規則第16条の2にかなり“ざっくりとした”基準がありますが、いわゆる専ら物を意識した基準です。この登録をしていれば専ら物の業者として一応の安心材料ですが、これが必須要件ではありません。もちろん、通常の業の許可と同様、適正処理をしてくれるという保証でもありません。

排出事業者さんによっては、専ら物というのは認めない、つまり普通の許可を取得した業者さんにしか委託しない、という方針をとっているところもあります。

以下、「~に適する~」連発の“ざっくりとした”基準の規則16条の2です。ご参考まで。
*****************
(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二  法第二十条の二第一項 の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二  生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三  廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四  事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五  その他事業を適正に行うことができる者であること。
*****************

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 廃棄物管理の知識を測るテス... | トップ | サミット前の北海道でカーチ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

廃棄物処理法マニア度テスト」カテゴリの最新記事