議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

数量が空欄のマニフェストを出してしまったら

2007年09月12日 05時19分45秒 | 日経エコロジー
 今月の日経エコロジーでもここには触れませんでしたが、数量欄が空欄のマニフェストを交付してしまった場合に、どうしたらよいのかという質問を受けることがあります。

■措置内容等報告書の対象ではありません
 措置内容等報告書というものをご存知でしょうか。B2,D票は90日以内、E票は180日以内にマニフェストが戻ってこない、記載漏れや虚偽の記載があったときに、都道府県知事に報告しなければならないことになっています(法第12条の3第7項)。ところがこれは、返送されたマニフェストだけが対象です。A票の記載漏れは、これの対象ではありません。

■対処方法は定められていません
 実は、A票への記載漏れがあった場合にどうしたらよいかは、廃棄物処理法では定めていません。ですので、そこは事業者の判断に任せられています。是正措置を適切に行って、再発防止に努め、場合によっては行政に顛末書(報告書?)を提出するというという感じでしょうか。
 空欄に後から書き込んでもよいですが、複写式なので、調べれば簡単にばれてしまいます。もちろん、それでも書いておくという判断もありでしょう。ただし、再発行はしないほうがよいと思います。「形だけ整えた」ということでは、「順法状態を偽装した」とされてもおかしくないですから。

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