議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

兼任する場合は届出??

2010年05月13日 09時13分25秒 | 日経エコロジー
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こんにちは、議論de廃棄物の堀口昌澄です。

日経エコロジーで連載している「廃棄物処理法Q&A」とは別で、
2回にわたって廃棄物処理法改正を扱いました。おそらく現状
一般に入手できるものの中で、改正状況について明文化されて
いない情報がもっとも多くまとまって入っている資料となって
いるはずです。

環境省への細かい取材がベースですので、当然ですが。

衆議院の環境委員会での議事録は、以下のURLから「環境委員会」
さらに「平成22年4月16日」をクリックして、
「第174回国会 環境委員会 第8号(平成22年4月16日(金曜日))」
で閲覧できます。
こちらも、参考になるはずですが、この記事以上のものはなかった
ように思います。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_rchome.htm

現在、法案は参議院に送られているところですね。

■兼任する場合は届出??
さて、連載している「廃棄物処理法Q&A」のお隣の「改正省エネ法Q&A」は
ご覧になったでしょうか。
エネルギー管理統括者の兼任についてまとめられていますが、
兼任する場合は国に届け出ることになるようです。兼任できる場合の
基準まであります。
一方の廃棄物処理法の技術管理者、特別管理産業廃棄物管理責任者の兼任
については、よいとも悪いとも何にも書いてありません。
私の本の144ページには解説してありますが・・・。

この差は何なんでしょうか。

おそらく、制度を作る段階であれば、色々な手当てができるのでしょうが、
いったん走り出してしまうと、後から手を加えるのが難しい、ということ
なのだと思います。そう考えると、30年以上の歴史がある廃棄物処理法の
大改正はやはり大仕事なのでしょう。古い法律は他にも沢山ありますが、
廃棄物処理法と同様、大改正を出来ずにすくんでいるものは多いようです。

しかし、だからこそ廃棄物処理法の大改正をすることで、他の法律にも
大改正の勇気を与えることができるのではないかと思います。逆のケースも
あるかもしれませんが・・・。日本の現状を打破するためにも、必要な
ことと考えています。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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改正内容、もっと詳しく知りたい方は、来週日経BP社と開催する
セミナーにご参加ください。
http://business.nikkeibp.co.jp/nbs/eco/semi100519/

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