議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

処理業者に対して与信管理を

2008年12月16日 06時05分19秒 | コンサル日誌
 産業廃棄物の処理委託の流れとしては、

①廃棄物を引き渡す
②処理費を支払う
③実際に処理が行われる
④マニフェストD票が戻ってくる

 というケースがあります。

 つまり、処理費を払った後に処理が行われることがあるのです。特に定期修理期間中に引取ってもらう場合はよく起こります。

 ②と③の間のタイミングでは、「廃棄物の処理をしてもらう」という債権だけが残っていると言えるでしょう。処理業者は仕入先ではありますが、得意先に対する売掛債権があるのと似ています。そう考えると、処理業者に対して与信限度額を設定すべき、つまり委託限度数量を設定すべきということになります。

 確かに、担当者の方の判断で「大量の廃棄物を委託している処理業者に対しては、現地確認をしっかり行う」とされていることは多いと思います。ただ、会社の仕組みとして運用しているところはあまりないでしょう。処理業者の信頼性に応じて委託限度量を設定するか、そこまでしなくても大量委託先をピックアップして特別な監視をするという仕組みを作られてはいかがでしょうか。

 同様の仕組みを運用されている方がいらしたら、是非教えてください。

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