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【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】
公布日:昭和46年10月25日
環整45号
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この通知にはいろいろ書いてあります。主なものでは、、、
①総合判断説について記載があります。昔っからあったんです。
②廃棄物処理法の特別法として鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法が例示されています。
③廃棄物処理法において重要な概念である事業活動とは何を指すのか説明されています。曰く「事業活動というのは反覆継続して行なわれるものである」とのことです。営利目的であるかどうかは関係ありません。
④「硫酸ピッチ」を例に、廃油と廃酸のような混合物について説明があります。
⑤15条施設(産業廃棄物処理施設)についての説明があります。15条施設とは何を指すのかについて具体的な例が挙げられています。
⑥産業廃棄物の種類についての説明、例示がされています。ある産業廃棄物が何に該当するのか迷われた際には参考になります。もちろん、全く参考にならないこともありますが・・・。
古いですが、注目すべき内容の多い通知です。ご参考ください。
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】
公布日:昭和46年10月25日
環整45号
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この通知にはいろいろ書いてあります。主なものでは、、、
①総合判断説について記載があります。昔っからあったんです。
②廃棄物処理法の特別法として鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法が例示されています。
③廃棄物処理法において重要な概念である事業活動とは何を指すのか説明されています。曰く「事業活動というのは反覆継続して行なわれるものである」とのことです。営利目的であるかどうかは関係ありません。
④「硫酸ピッチ」を例に、廃油と廃酸のような混合物について説明があります。
⑤15条施設(産業廃棄物処理施設)についての説明があります。15条施設とは何を指すのかについて具体的な例が挙げられています。
⑥産業廃棄物の種類についての説明、例示がされています。ある産業廃棄物が何に該当するのか迷われた際には参考になります。もちろん、全く参考にならないこともありますが・・・。
古いですが、注目すべき内容の多い通知です。ご参考ください。
「昭和52年3月26日環計37号」に
七 昭和四六年一○月二五日環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正
の項があり、ここで改正されています。
環境省がネット上で公開している通知では残念ながら七の項は〔略〕となっていますので、書物でご確認いただければわかると思います。
ご指摘ありがとうございます。
「昔っから」と書いてしまうと、一体いつからなのかが分かりませんね。しかもこの記事では昭和46年10月25日の公布当初からあったかのように読み取れてしまいます。失礼いたしました。
さて、他の方もお読みと思いますので、ご説明します。
ご紹介いただいた環計37号の〔略〕の部分は、最初に紹介した環整45号の一部改正をしたという内容です。つまり、環計37号で出てきた総合判断説は、環整45号に記載されています(で、いいんですよね)。
実は環整45号は既に10回以上改正されているもので、総合判断説についてはご指摘の通り昭和52年に出てきたものです。いつのどの通知で改正されたのかは、廃棄物リサイクル六法で確認できます。
それまでは占有者の意思などは関係なく、廃棄物であるかどうかは客観的に判断できる(客観説)という考え方でした。