教えてアミタさんの記事に『社名変更、社長変更、引越し...こんなとき、契約書の巻きなおしは必要ですか?』というQ&Aがあります。非常によくいただく質問です。
この記事では、「法定記載事項に変更がある場合は、契約書も変更してください」と説明しています。それは正しいのですが、法定記載事項に変更がない場合の説明が少々少ないので(説明が複雑になるので、はしょったのでしょう)、それも踏まえて説明いたします。
■社名変更、代表者変更
これは、法人格が変わっているわけではありませんので、契約書の変更は必要ありません。ただ、会社をいったん解散させて、同じような名前の会社を新規で設立して営業を再開している、なんてケースがあれば別途契約が必要です。そーとー怪しい会社ですので、注意が必要ですが・・・。
■吸収合併
〔原則不要〕
吸収する場合も、される場合も、事業ごと継承されるので契約関係もそのまま引き継がれます(会社法第750条参照)。したがって、法人が変わっている場合でも契約書の再締結は原則不要です。
〔吸収される場合〕
ここで“原則”としたのは、許可証が変更になる可能性があるからです。もし処理業者がどこかの会社を吸収した場合は、許可証に変更ありません。しかし、処理業者が吸収された場合は、法人格が変わるため許可を取り直します。そうすると、法定記載事項に変更が生じるため、契約書の内容も変更しなければなりません。
もちろん、排出事業者が吸収されたり、吸収したりしても、契約書の変更は不要です。
ということで、繰り返しになりますが、法定記載事項に変更がある場合のみ、契約書の変更が必要となります。もちろん、これは法律上の義務の話ですので、任意での変更をしても問題ありません。
この記事では、「法定記載事項に変更がある場合は、契約書も変更してください」と説明しています。それは正しいのですが、法定記載事項に変更がない場合の説明が少々少ないので(説明が複雑になるので、はしょったのでしょう)、それも踏まえて説明いたします。
■社名変更、代表者変更
これは、法人格が変わっているわけではありませんので、契約書の変更は必要ありません。ただ、会社をいったん解散させて、同じような名前の会社を新規で設立して営業を再開している、なんてケースがあれば別途契約が必要です。そーとー怪しい会社ですので、注意が必要ですが・・・。
■吸収合併
〔原則不要〕
吸収する場合も、される場合も、事業ごと継承されるので契約関係もそのまま引き継がれます(会社法第750条参照)。したがって、法人が変わっている場合でも契約書の再締結は原則不要です。
〔吸収される場合〕
ここで“原則”としたのは、許可証が変更になる可能性があるからです。もし処理業者がどこかの会社を吸収した場合は、許可証に変更ありません。しかし、処理業者が吸収された場合は、法人格が変わるため許可を取り直します。そうすると、法定記載事項に変更が生じるため、契約書の内容も変更しなければなりません。
もちろん、排出事業者が吸収されたり、吸収したりしても、契約書の変更は不要です。
ということで、繰り返しになりますが、法定記載事項に変更がある場合のみ、契約書の変更が必要となります。もちろん、これは法律上の義務の話ですので、任意での変更をしても問題ありません。
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