議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について

2007年08月31日 19時19分13秒 | 過去の疑義照会
【昭和52年7月16日 環整125】
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈について、別添のとおり**市より疑義がありましたので、照会します。
 なお、動物霊園事業者より一般廃棄物処理業の許可申請が提出されており、その取扱いについて早急に判断する必要に迫られておりますので、至急御回答願います。

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<別表> 廃棄物の定義等について [昭和52年7月12日 宝環1第108号]



1 事業概要
  当市内ににおける犬・ねこ等の動物の死体は、飼主の所有権放棄による一般廃棄物として市が引き取って焼却処分しているが、一部飼主はその愛玩動物の遺骨埋葬を望むがために、民間の動物霊園なるものを利用する。当該動物霊園事業は、これら飼主からの申込により動物の死体の引取、火葬、墓地埋葬及び供養等を行い、規定の料金を受けるものである。なお、この料金は当市条例に定める動物の死体の収集、運搬及び処分に関する手数料の限度額を大幅に越えている現状である。

 〔当該施設概要その他〕
  (1) 敷地面積 約8953m2
  (2) 墓地施設(事務所、焼却場等の建造物) 約162m2(敷地内)
  (3) 動物火葬炉(二基共通)
   ア 焼却量 30kg/Hr
   イ 火床面積 1.125m2
   ウ 炉内容積 0.68m3
   エ 炉内温度 800℃
   オ 燃料 A重油
 (4) 料金等
  ア 搬入 持込又は出張引取
  イ 料金 (一例)引取、火葬、埋葬一式 11000円
  ウ 営業区域 兵庫県内

2 疑義事項
 (1) 昭和52年3月26日環計第37号貴部計画課長通知にて一部改正された後の昭和46年10月25日環整第45号厚生省環境衛生局環境整備課長通知第一の一の規定に基づけば、当該動物霊園事業における動物の死体は、法第2条第1項に規定する「廃棄物」に該当しないものと解するがどうか。
 (2) また、「廃棄物」である場合において、当該動物霊園事業が法第7条第1項に規定する許可対象の一般廃棄物処理業に該当するものであるか否か。

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[昭和52年8月3日 環計第78号]

 昭和52年7月16日付け環整第125号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。

          記

 照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない。


※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・文中のあいさつ文は省略しています。また、読みやすくするため括弧等を加え表示を変更しています。

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