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試しに「廃棄物処理法を見直そう!」をテーマに廃棄物処理法の条文を丁寧に読み進めてみたいと思います。
まずは、第1条から。
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第1条 (目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
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■文章をシンプルにすると
[主語] この法律は、
[述語①] 生活環境の保全 を図ることを目的とする。
[述語②] 公衆衛生の向上 を図ることを目的とする。
■どうすることで "生活環境の保全"や"公衆衛生の向上"を図ろうとしているのか?
①廃棄物の排出を抑制する。
②廃棄物を適正に"処理"する。
③生活環境を清潔にする。
■『処理』とは?
文脈から、「分別、保管、収集、運搬、再生、処分等」であると推測される。
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そうなんです!
チビローも全く同じ疑問を持っています。分別業、保管業は許可なくできるのではないかと。しかし実際には、分別は収集運搬業の積替保管や処分業の許可が必要だと言われますよね。
しかし、「再生業」の許可は必要だと思っています。もちろん「処分業」の許可という形ですが。
なぜなら、法第6条の2第1項で「処分(再生することを含む。・・・中略・・・以下同じ。)」とあるからです。法第14条第6項で「処分を業として行なおうとする者」の「処分」には「再生」が含まれるのではないでしょうか。
個人的には再生を処分に含むのではなく、再生業として個別の制度(許可なのか届出なのか規制なしなのか)体系になってくれればと思います。
ジュン様、コメントありがとうございました。