マニフェストの間違い探し(というセミナーのセッションがあります)をした後によくいただく質問として「交付後のマニフェストに記載ミス、記載漏れが見つかった場合、どう対処したらよいでしょうか」というものがあります。
■法律の規定はあるのか
法律では対処方法は規定されていません。行政への様式第4号による報告書の提出も必要ありません。
法第12条の3第7項によると、返送されたマニフェストが①期限内に返送されてこないとき、②規定する事項が記載されていないとき、③虚偽の記載があるときに報告することとされています。つまり、返送されたマニフェストに問題があったときの報告が求められているのであって、交付時の記載漏れは対象外です。
■再発行はよいのか
よくあるのが、「マニフェストを再発行してもよいのか」というご質問です。しかし再発行をすると、最悪「改ざん」「隠蔽工作」と見られてもおかしくないと思います。マニフェストは、廃棄物を引き渡す際に同時に交付され、運用されてこそのものですから、後で書類だけ作ってもダメです。
■重要なことは
記載漏れがあったという事実は変えることができません。実際にあったのですから。それをなかったことにしようとすると、隠蔽工作になるのです。
大切なことは、第三者に対してちゃんと説明できるように対処することです。修正してもよいですし、それはそれとして残しておいてもよいでしょう。それより、適正処理されたことを確認して、再発防止に向けての取組みを行い、それを文書化することが重要です。
必要とお考えならば、任意で行政に報告してもよいでしょう。
■修正方法について
「二重線で修正した後に訂正印がいるか」という質問もあります。しかし、そもそも修正方法は廃棄物処理法で規定されていません。訂正印を押すかどうかは当事者の自由です。
また、「全てのマニフェストをいったん排出事業者まで戻して書き直すべきか」、というご質問もあります。これもどちらでも構いません。それぞれの処理業者さんに書きいれてもらってもよいでしょう。
■法律の規定はあるのか
法律では対処方法は規定されていません。行政への様式第4号による報告書の提出も必要ありません。
法第12条の3第7項によると、返送されたマニフェストが①期限内に返送されてこないとき、②規定する事項が記載されていないとき、③虚偽の記載があるときに報告することとされています。つまり、返送されたマニフェストに問題があったときの報告が求められているのであって、交付時の記載漏れは対象外です。
■再発行はよいのか
よくあるのが、「マニフェストを再発行してもよいのか」というご質問です。しかし再発行をすると、最悪「改ざん」「隠蔽工作」と見られてもおかしくないと思います。マニフェストは、廃棄物を引き渡す際に同時に交付され、運用されてこそのものですから、後で書類だけ作ってもダメです。
■重要なことは
記載漏れがあったという事実は変えることができません。実際にあったのですから。それをなかったことにしようとすると、隠蔽工作になるのです。
大切なことは、第三者に対してちゃんと説明できるように対処することです。修正してもよいですし、それはそれとして残しておいてもよいでしょう。それより、適正処理されたことを確認して、再発防止に向けての取組みを行い、それを文書化することが重要です。
必要とお考えならば、任意で行政に報告してもよいでしょう。
■修正方法について
「二重線で修正した後に訂正印がいるか」という質問もあります。しかし、そもそも修正方法は廃棄物処理法で規定されていません。訂正印を押すかどうかは当事者の自由です。
また、「全てのマニフェストをいったん排出事業者まで戻して書き直すべきか」、というご質問もあります。これもどちらでも構いません。それぞれの処理業者さんに書きいれてもらってもよいでしょう。
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