昨日の記事の続きです。実はたまたま昨日のセミナーでも取り上げたのですが、勝手に処理委託契約を解除できるのかという問題があります。
契約を解除できるのは、
1.法定解除事項に該当
2.約定解除事項に該当(予め契約書に記載した解除できる条件)
3.両者の合意による解除
のいずれかです。
(解除の詳細については、こちら)
ですから「更新時期の1ヶ月前までに申し入れがない場合は、自動更新」などとしか書いていない場合、排出事業者が好きな時期に解除することはできません。
排出量が少し減るくらいならよいですが、ゼロになるような場合は契約解除と受け取れると思います。その場合、契約不履行ということで損害賠償の請求を受ける可能性が出てきます。
これを避けるためにも、約定解除事項として、契約書の内容の変更、解除を排出事業者が自由にできるような内容を盛り込んでおいてください。
契約を解除できるのは、
1.法定解除事項に該当
2.約定解除事項に該当(予め契約書に記載した解除できる条件)
3.両者の合意による解除
のいずれかです。
(解除の詳細については、こちら)
ですから「更新時期の1ヶ月前までに申し入れがない場合は、自動更新」などとしか書いていない場合、排出事業者が好きな時期に解除することはできません。
排出量が少し減るくらいならよいですが、ゼロになるような場合は契約解除と受け取れると思います。その場合、契約不履行ということで損害賠償の請求を受ける可能性が出てきます。
これを避けるためにも、約定解除事項として、契約書の内容の変更、解除を排出事業者が自由にできるような内容を盛り込んでおいてください。
①記載すれば、好きな時期に解除できるということですよね!
②直接、今回の議題に即していないですが、質問です。
「更新時期の1ヶ月前までに解約の申し入れがない場合は、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする」と言う契約書を良く見ます。この契約書は、契約書の文書番号として何号文書に該当するのでしょうか?
①その通りです。その契約書に相手側が捺印してくれるかどうかが問題ですが。
②契約金額がわからない場合は継続的契約云々である7号文書、契約金額が計算できる場合は、収集運搬は1号、処分は2号になるといわれています。
ホリロー先生のコメント②に補足します。
「更新時期の1ヶ月前までに解約の申し入れがない場合は、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする」
という記載があるというだけで、何号文書に該当するかが決定されるわけではありません。その契約書の全体の記載内容から判断されるのが通常です。
一般には、収集運搬委託契約書は1号(の4)文書、処分委託契約書は2号文書になります。処理委託契約書の法定記載事項が満たされていれば概ねこれらに該当します。
ただし、継続的取引の基本となる契約書である場合には7号文書です。主には、変動することのない取り決め事項(例えば業務終了報告の方法)だけを基本契約とし、委託品目や数量などの変動する要素は別途覚書を作成する場合等です。
また、仮に2号文書に該当するような場合でも、単価と数量に記載された単位が異なる(例:トン計算と立米計算)ために契約金額を計算できない契約書の場合は、契約期間が3ヶ月以上であれば7号文書に該当するという運用が多いようです。
> その契約書に相手側が捺印してくれるかどうかが問題ですが
手の込んだ書き方(目くらまし?)をしたせいか、今のところこの件でクレームがついたことはないようです。
あとは、実際の取引をやめるなら、業者が問題を起こした場合に巻き添えを食わないためにも、きちんと契約関係を解消することですが、これがなかなか難しい・・・契約というものの意味を、工場の人たちにはなかなか理解してもらえません。業者から不履行のクレームがついたことはないようですが。
手の込んだ目くらましとは、ちょっと気になります。難しい法律用語を駆使されたのでしょうか。
そういえば、marines様は製造業の本社でいらっしゃるのですね。契約解除手続きでは、先陣を切って交渉に当たられるのでしょうか。
まぁ言えることは、自分で契約書を作って、法改正にも合わせてメンテして、というのは大変ですが、自分で用意することでけっこういろいろ問題が解決できる、それだけの価値のある苦労だと思います。
> 契約解除手続きでは、先陣を切って交渉に当たられるのでしょうか
基本的に自分ではやりません。一時期は「もっと直接関与しろ」という話もあったのですが、今はそういう状況でも体制でもなくなっていますので。
契約の解除通知は、堀口様記載の通り、難しいもの。
どのような文面が良いかなど、サンプルがありましたら、ご紹介頂けないでしょうか。
小生が探した限り、堀口様記載の『かゆいところに手が届く廃棄物処理法 虎の巻』には、該当サンプルがありませんでした。
なお、EICネット(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19347)
記載の通り、
『通常のあいさつ文の後に「諸般の都合により、甲(御社名)と乙(取引先業者名)で、“締結日”に締結した“契約書名”を、誠に勝手ながら“解約予定日”をもって解約させていただきたく、よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。」と言う内容なら必要事項は入っている』
で宜しいのでしょうか。
何卒、宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。
これは完全に民法の問題ですので、廃棄物処理法では何の規定もありません。解除する契約書で、契約解除についてどのように記載されているかも確認する必要があると思いますので、個別対応になります。
基本的には、貴社の法務にご相談されたほうがよいでしょう。