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よくある質問です。
「違反をしてしまったのですが、行政に報告したほうが良いのでしょうか?」
例えば、収集運搬業者の許可が切れていたのに、委託してしまった場合です。
更新手続きを忘れてしまった、という古典的なミスだけでなく、2011年4月に
施行された法改正によるミスもあります。市の許可が期限を向かえ、県の許可に
切り替わったのに、何の手続きもしなかったために、品目漏れが起きてしまった
といったケースです。制度をキチンと理解していなかったのでしょう。
ではこんな場合、行政に報告する義務はあるのでしょうか。
もちろん、ありません。
ただ、黙っていてあとで発覚するより、こちらから進んでお詫びと対処方法
について相談をしたほうが、印象はよいでしょう。
少々の違反でしかなく、不法投棄に巻き込まれていないのであれば、相談
をしたほうがかえって好印象を持ってもらえるかもしれません。
不適正処理がある場合は、行政と相談しつつ、必要な措置を講じるという方法は
意味があるでしょう。
というのが、以前までの私の説明でした。
しかし、最近は少し気をつけて回答しています。
■行政に違反を報告して、書類送検されてしまった!!
昨年5月の話です。東急建設が自社の違反について東京都に報告したら、書類送検
されてしまった、ということです。収集運搬業者が無許可業者に再委託することを
容認してしまったそうです。処理業者の中には逮捕された人もいます。
無許可の業者に産廃処分委託 容疑の東急建設書類送検
一英建材という収集運搬業者が、自社が所有する車では、取りにいけない路地
だったので、他の無許可業者に運ばせたとのこと。
東急建設の内部調査で発覚したそうです。報告は、会社としての判断だったの
でしょう。
ということですが、今後許可期限切れの業者に委託してしまった場合、皆さんなら
報告するでしょうか。
私は、不適正処理が行なわれているならともかく、内部で再発防止策を整えて
おけばいいと思います。それで、コンプライアンス上も、CSR上も、問題ないと
思います。行政に報告したって、それ自体には大した意味はありません。
東急建設の当時の判断が間違っていたとは言いません。私もそう判断した可能性は
あります。
ただ、廃棄物処理法の遵法意識を高める教育をしっかりしておくべきだった、
ということだけは言えるでしょう。
・
・
・
とはいえ、付き合いがあったんでしょうねぇ。
駄目だと分かっていても、その場に居合わせたら・・・。
ちゃんと法律を知っていたら、適切な対処方法に気付いたはずですが。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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お知らせです。
特に、4月に新任となった方にちょうどよいセミナーです。
■環境関連法のセミナーが4/24(水)に東京であります。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001666.php
■法と実務セミナーシリーズです。
【東京】入門編を5/22(水)、基礎編が5/23(木)
【大阪】入門編を5/28(火)、基礎編が5/29(水)
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001529.php
いずれも人気のセミナーですので、お早めにお申込ください。
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もちろん、ありません。
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をしたほうがかえって好印象を持ってもらえるかもしれません。
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意味があるでしょう。
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昨年5月の話です。東急建設が自社の違反について東京都に報告したら、書類送検
されてしまった、ということです。収集運搬業者が無許可業者に再委託することを
容認してしまったそうです。処理業者の中には逮捕された人もいます。
無許可の業者に産廃処分委託 容疑の東急建設書類送検
一英建材という収集運搬業者が、自社が所有する車では、取りにいけない路地
だったので、他の無許可業者に運ばせたとのこと。
東急建設の内部調査で発覚したそうです。報告は、会社としての判断だったの
でしょう。
ということですが、今後許可期限切れの業者に委託してしまった場合、皆さんなら
報告するでしょうか。
私は、不適正処理が行なわれているならともかく、内部で再発防止策を整えて
おけばいいと思います。それで、コンプライアンス上も、CSR上も、問題ないと
思います。行政に報告したって、それ自体には大した意味はありません。
東急建設の当時の判断が間違っていたとは言いません。私もそう判断した可能性は
あります。
ただ、廃棄物処理法の遵法意識を高める教育をしっかりしておくべきだった、
ということだけは言えるでしょう。
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とはいえ、付き合いがあったんでしょうねぇ。
駄目だと分かっていても、その場に居合わせたら・・・。
ちゃんと法律を知っていたら、適切な対処方法に気付いたはずですが。
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