産廃の処理委託は、「排出⇒中間処理⇒最終処分」という流れが多いですが、「排出⇒(1次)中間処理⇒(2次)中間処理⇒最終処分」のように、中間処理が2回入ることがあります。この場合、契約書はどのように記載したらよいかという質問を頂くことがあります。
施行令第6条の2第3号では、契約書の記載事項として以下の事項が挙げられています。
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ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
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ハは、契約する相手の処理業者への委託内容についてです。中間処理が2回ある場合でも、直接契約する相手である1次中間処理業者の内容です。
ニの青字部分は、「最終処分以外の処分を委託する」つまり「中間処理を委託するとき」という意味です。中間処理を委託する場合は、最終処分の内容について記載することとされています。
<結論>
他の記載事項を確認しても、2次中間処理については記載することとはされていません。したがって法律上は、2次中間処理が入っていても、そこについては記載不要ということです。
<実務上は>
とはいえ、処理の流れを明確にしておくためにも、2次中間処理の内容を記載していることもあります。個人的には、担当者の引継ぎのことも考えると、丁寧でよい方法だと思います。
これ以外にも書くべきと思われることがあれば、法定記載事項でなくても記載内容を追加することができます。逆に法定記載事項でない項目が雛形に入っていることがあります。かえって運用が大変になることもありますので、不要と思われる場合は削除してもよいでしょう。
施行令第6条の2第3号では、契約書の記載事項として以下の事項が挙げられています。
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ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
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ハは、契約する相手の処理業者への委託内容についてです。中間処理が2回ある場合でも、直接契約する相手である1次中間処理業者の内容です。
ニの青字部分は、「最終処分以外の処分を委託する」つまり「中間処理を委託するとき」という意味です。中間処理を委託する場合は、最終処分の内容について記載することとされています。
<結論>
他の記載事項を確認しても、2次中間処理については記載することとはされていません。したがって法律上は、2次中間処理が入っていても、そこについては記載不要ということです。
<実務上は>
とはいえ、処理の流れを明確にしておくためにも、2次中間処理の内容を記載していることもあります。個人的には、担当者の引継ぎのことも考えると、丁寧でよい方法だと思います。
これ以外にも書くべきと思われることがあれば、法定記載事項でなくても記載内容を追加することができます。逆に法定記載事項でない項目が雛形に入っていることがあります。かえって運用が大変になることもありますので、不要と思われる場合は削除してもよいでしょう。
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