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水銀条約の影響で、廃棄物処理法が改正される見込みです。
この委員会で水銀条約の対応でいろいろ議論されていますが、
水銀廃棄物の処理に関する論点と考え方(案)
で、廃棄物としての扱いについて整理されています。
ほぼほぼ、このままで行くのでしょう。
・ポイント①は、
金属水銀、身近なところでは水銀体温計は、有価物もしくは
廃棄物なら金属くずか無理やり汚泥で特管扱いにしていたところ
正式に特別管理産業廃棄物になる、
というところです。
・ポイント②は、
水銀汚染物(これまで既に特別管理産業廃棄物だったもの含む)
の処分方法が法定される、ということ。たとえば、蛍光灯は
特管にはならなそうですが、破砕したガラスを安定型で埋める
なんてことはNGになります。
そもそも、蛍光灯の運搬時の破損防止が求められるので、委託前
の保管時も破砕しにくくなるor禁止されるでしょう。
・ポイント③は、
水銀含有産業廃棄物、という考え方ができて、契約書やマニフェスト
にその旨記載する、ということになります。石綿含有産業廃棄物と
おんなじような話です。
たとえば、蛍光灯は特別管理産業廃棄物にはならなくても、水銀含有
だということを契約、マニフェストに表示させることで、ポイント②
に示すような適正な扱い、処理がされるようにする、ということです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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来年は廃棄物処理法の改正が検討されていますが、それまでの改正
トピックとしては、改正フロン法と、水銀廃棄物くらいでしょうか。
そうそう、今年もエコプロに合わせてセミナーやります。
今年は、ウチのセミナーはエコプロのチラシに掲載されません。
民間企業の有料セミナーは載っけらんないよ、ということになった
そうです。ケチンボだなぁ。
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水銀条約の影響で、廃棄物処理法が改正される見込みです。
この委員会で水銀条約の対応でいろいろ議論されていますが、
水銀廃棄物の処理に関する論点と考え方(案)
で、廃棄物としての扱いについて整理されています。
ほぼほぼ、このままで行くのでしょう。
・ポイント①は、
金属水銀、身近なところでは水銀体温計は、有価物もしくは
廃棄物なら金属くずか無理やり汚泥で特管扱いにしていたところ
正式に特別管理産業廃棄物になる、
というところです。
・ポイント②は、
水銀汚染物(これまで既に特別管理産業廃棄物だったもの含む)
の処分方法が法定される、ということ。たとえば、蛍光灯は
特管にはならなそうですが、破砕したガラスを安定型で埋める
なんてことはNGになります。
そもそも、蛍光灯の運搬時の破損防止が求められるので、委託前
の保管時も破砕しにくくなるor禁止されるでしょう。
・ポイント③は、
水銀含有産業廃棄物、という考え方ができて、契約書やマニフェスト
にその旨記載する、ということになります。石綿含有産業廃棄物と
おんなじような話です。
たとえば、蛍光灯は特別管理産業廃棄物にはならなくても、水銀含有
だということを契約、マニフェストに表示させることで、ポイント②
に示すような適正な扱い、処理がされるようにする、ということです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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来年は廃棄物処理法の改正が検討されていますが、それまでの改正
トピックとしては、改正フロン法と、水銀廃棄物くらいでしょうか。
そうそう、今年もエコプロに合わせてセミナーやります。
今年は、ウチのセミナーはエコプロのチラシに掲載されません。
民間企業の有料セミナーは載っけらんないよ、ということになった
そうです。ケチンボだなぁ。
どうやら、パブコメを取って、それ次第で考えるようです。
改正ということで、一応商売のネタになるような気もするのですが、
いらないかも。。。
WDSで対応するので、十分なはず。