続日本紀 / 慶雲二年(705)四月壬子(三日)条
「夏四月壬子 詔して曰く。 『朕(文武天皇)、菲薄の躬を以て 王公之上に託す 徳上天に感じ仁黎庶に及ぶ能はず 遂に陰陽錯謬して 水旱時を失ひ 年穀不登に 民多く菜色(青白い顔色)ならしむ。 此を念ふ毎に心に惻怛(そくだつ・悲しんで心をいためる)す。 宜しく五大寺(注1)をして金光明経を読み 為に民苦を救はしめん。天下諸国 今年の挙税(注2)之利を収むる勿れ 并に庸を減じて半ぜよ・・』」
(注1)五大寺(大安・薬師・元興・弘福の四大寺に、四天王寺もしくは山田寺のいずれかが加わったものと推定される)
(注2)挙税とは公出挙税(奈良・平安時代に行われた、国家が人民に強制貸付する稲)。
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