
5月30日、カンボジア国民議会(下院)は、ASEANサービス貿易協定(ATISA)の批准を議決しました。今後、上院での審議を経て、批准手続きが完了する見込みです。
ASEAN経済共同体(AEC)は、「物品,サービス,投資,資本,熟練労働者の自由な移動」の実現を目指しています。物品の自由な移動についてATIGA(ASEAN物品貿易協定)、投資についてはACIA(ASEAN包括的投資協定)、熟練労働者についてAMNP(ASEAN自然人移動協定)を制定しています。サービスの自由な移動について、ASEANはこれまで、1995年12月に署名されたASEANサービス枠組み協定(AFAS)に基づき、10の段階(パッケージ)に分けてサービス分野の自由化交渉を行ってきました。これを基に2012年よりATISA(ASEANサービス協定)の策定作業を行ってきました。ATISAは2018年に合意し、2020年10月7日に署名されました。これまでに、カンボジア・フィリピン以外の8カ国が国内批准手続きを完了していました。
ATISAの全面適用については、ASEAN主要国は批准後7年間の猶予期間が与えられていますが、カンボジア、ラオス、ミャンマーは13年間の猶予期間を与えられており、時間をかけて自由化を行っていくことが可能となっています。
金融や通信といったサービスについては、カンボジアは自由化が進んでいますが、今後は域内で更に活発な相互乗り入れが行われることにより、価格の低下やサービス内容の向上等の効果が発現することが期待されます。
(写真は、発展するプノンペン市内。記事とは直接関係ありません)
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ASEAN経済共同体(AEC)は、「物品,サービス,投資,資本,熟練労働者の自由な移動」の実現を目指しています。物品の自由な移動についてATIGA(ASEAN物品貿易協定)、投資についてはACIA(ASEAN包括的投資協定)、熟練労働者についてAMNP(ASEAN自然人移動協定)を制定しています。サービスの自由な移動について、ASEANはこれまで、1995年12月に署名されたASEANサービス枠組み協定(AFAS)に基づき、10の段階(パッケージ)に分けてサービス分野の自由化交渉を行ってきました。これを基に2012年よりATISA(ASEANサービス協定)の策定作業を行ってきました。ATISAは2018年に合意し、2020年10月7日に署名されました。これまでに、カンボジア・フィリピン以外の8カ国が国内批准手続きを完了していました。
ATISAの全面適用については、ASEAN主要国は批准後7年間の猶予期間が与えられていますが、カンボジア、ラオス、ミャンマーは13年間の猶予期間を与えられており、時間をかけて自由化を行っていくことが可能となっています。
金融や通信といったサービスについては、カンボジアは自由化が進んでいますが、今後は域内で更に活発な相互乗り入れが行われることにより、価格の低下やサービス内容の向上等の効果が発現することが期待されます。
(写真は、発展するプノンペン市内。記事とは直接関係ありません)
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