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トヨタ自動車過労死訴訟判決、原告が勝訴 名古屋地裁

2007年12月01日 | Weblog
11月30日の朝日新聞によると、
『トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤めていた内野健一さん(当時30)が02年に急死したのは過重な労働が原因で、労災を認めず、療養補償給付金、遺族補償年金などを不支給とした処分は違法だとして、妻の博子さん(37)=同県安城市=が、豊田労働基準監督署長を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、死亡は業務に起因すると認め、不支給処分を取り消した。
 多見谷裁判長は、死亡直前1カ月について、会社側が業務外とする活動の一部も業務と認め、健一さんの時間外労働時間を106時間45分と認定。「忙しくて家に帰れなかった」と述べた。
 判決によると、健一さんは89年4月に入社し、同工場の車体部に所属。00年1月に班長に相当するEXに昇格し、01年4月から同部品質物流課で勤務した。02年2月9日午前4時20分ごろ、残業中に工場で不整脈で倒れて死亡した。』
 裁判所は、業務外の活動で、業務の改善策などを記入する提案書、職場改善の目標に取り組むQCサークル等は、事業活動に直接役立つ性質で、使用者の支配下における業務であると判断したようです。
業務外の活動も業務であると判断した画期的な判決です。