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昭和シェルに慰謝料命令 東京地裁が賃金男女差別認定

2009年06月30日 | Weblog
6月29日の朝日新聞によると、
『女性であることを理由に賃金差別を受けたとして、「昭和シェル石油」(東京都港区)の社員らと遺族計13人が93~08年分の差額賃金など約5億5千万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、慰謝料など約4900万円の支払いを同社に命じた。
 同社の賃金差別をめぐっては、最高裁で1月、男女差別を認め、退職者の女性に91~92年分の差額賃金など約2千万円を支払うよう同社に命じた判決が確定した。同社は00年に人事制度を「能力主義、成果主義」の制度に変更。今回の訴訟では、新制度でも賃金差別が認められるかなどが争点となった。
 渡辺弘裁判長は、新制度でも女性の昇進が遅れていると指摘。「不当な男女間の差別的な取り扱いが残存、継続しているといえる」として、男女同一賃金を定めた労働基準法に違反すると認めた。
 その上で、民法上の時効にかからない01年12月以降に原告社員らが受けた損害について支払い義務があるとした。ただ、能力主義を取り入れた新制度に基づいて損害額を算定することは困難だとして、慰謝料として1人当たり230万~690万円の損害を認めた。』
  男女雇用機会均等法改正の昭和60年前後から男女別賃金制からコース制を取り入れる会社が多くなりました。男子は総合職、女子は一般職になっただけで、本質的には何も変わりありませんでした。程度の差こそあれ、今でもこのような差別が蔓延っているのではないとかと思います。