最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

「出張先でアダルトサイト」過労死訴訟の証拠に遺族抗議アサヒコムより

2010年06月15日 | Weblog
6月14日のアサヒコムによると
『大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。
 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。
 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間外労働は過労死認定基準を下回っていた」と反論。このため、訴訟の最大の争点は、出張の際の移動時間を労働時間ととらえるかどうかに絞られた。
 ところが、国側は、男性が出張先に持参していた会社のパソコンの閲覧履歴を会社側から提出してもらい、亡くなる数日前に九州の宿泊先で閲覧したとするアダルトサイトのわいせつ画像など計約60枚を印刷。昨年11月、「男性は宿泊先でパソコンを仕事以外に使っていた」とする主張を裏付けるための証拠として地裁に提出した。
 この証拠提出に対し、宿泊先でパソコンを使った時間については労働時間に加算するよう求めていない遺族側は「出張にかかる移動時間を労働時間とみるかどうかが主な争いになっている今回の訴訟と、パソコンの閲覧履歴は無関係。サイトの内容をのぞき見的に暴く必要性もまったくない」として、国側の対応に抗議する意見書を地裁に提出した。
遺族側代理人の高橋徹弁護士によると、地裁の中村哲(さとし)裁判長は今月1日に開いた弁論準備手続き(非公開)で、国側に画像を撤回するよう口頭で伝えた。だが、国側は「今後立証していく上で必要だ」との考えを示し、応じなかったという。
 国側の訴訟窓口として、今回の訴訟の主張や立証を担う大阪法務局の担当者は朝日新聞の取材に「『宿泊先でパソコンを仕事で使うことがあった』とする遺族側主張への反論として画像を出した」と文書で回答。さらに「当初はサイトのアドレスだけだったが、地裁から『アドレスだけではサイトの内容がわからない』として閲覧の詳しい内容を明らかにするよう求められたので、画像を提出した」としている。』
 被害者遺族の感情を逆なでする行為です。いやがらせとしか思えません。