厚生労働省が、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組として、平成25年9月に、以下の対策を行い、今般、その状況を取りまとめました。
過重労働重点監督の結果
1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。
【重点監督の結果のポイント】
(1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場
(2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反
〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)
(3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)
(4) 重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績
80時間超:1,230事業場(24.1%)
うち100時間超:730事業場(14.3%)
このほかにも、労働者からの申告(労働基準法第104条に基づいて労働基準監督署(以下「監督署」という。)に違反の事実を申し立てるもの)を受け、申告監督を実施しています。(詳細は別紙2)
重点監督及び申告監督において是正勧告等を行った、違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。(具体的な事例は別添)
〔違反・問題等の主な事例〕
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例
過重労働重点監督の結果
1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。
【重点監督の結果のポイント】
(1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場
(2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反
〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)
(3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)
(4) 重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績
80時間超:1,230事業場(24.1%)
うち100時間超:730事業場(14.3%)
このほかにも、労働者からの申告(労働基準法第104条に基づいて労働基準監督署(以下「監督署」という。)に違反の事実を申し立てるもの)を受け、申告監督を実施しています。(詳細は別紙2)
重点監督及び申告監督において是正勧告等を行った、違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。(具体的な事例は別添)
〔違反・問題等の主な事例〕
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例