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<不支給処分>部下中傷で自殺は労災 東京地裁

2009年05月20日 | Weblog
5月20日の毎日新聞によると、
『父親(当時51歳)が自殺したのは部下の中傷が原因として、神奈川県に住む遺族が国の遺族補償給付金不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は20日、処分を取り消す判決を言い渡した。原告側の川人博弁護士によると、部下の嫌がらせが原因で自殺したケースで、労災と認めた司法判断は初めて。
 自殺したのは、小田急電鉄子会社の飲食店経営会社「小田急レストランシステム」(東京都渋谷区)の社員だった男性。
 判決によると、男性は71年入社。同社の経営するレストランの料理長や店長を務めた。97~98年に「金庫から金を盗んだ」「女性にセクハラをした」「盗んだビールを飲んだ」などと書かれた中傷ビラを部下にまかれたり、「奥さんはメガネをかけている」などと家族や本人に危害を与えるかのような発言をされた。男性は会社から事情を聴かれ事実無根と訴えたが、異動を命じられ、直後の98年4月に自殺した。
 遺族側は労災と主張したが、渋谷労働基準監督署は03年10月、「脅迫されていたことは事実だが、男性の心理的負担は強くなかった」として業務と自殺の因果関係を認めなかった。しかし、判決は「ビラがきっかけで会社から糾問され、仕事も外された。部下とのトラブルなどが強い心理的負担を招いたと認められ、業務とうつ病による自殺の因果関係はある」と判断した。』