5月22日の共同通信ニュースによると、
『自民党税制調査会(柳沢伯夫会長)は21日、少子化対策としての子育て支援減税の財源を確保するため、所得税の扶養控除(1人当たり38万円)に年齢制限を新設し、成人したニート、フリーターを対象から外す方向で検討に入った。現行制度は、成人した子どもが経済的に自立しないまま、親が生活費を負担しているケースも控除対象となっているため「子育ての負担軽減という趣旨から外れる」(税調幹部)と判断した。
少子高齢化による労働力の減少を補うため、ニート、フリーターを抱える世帯の税負担を増やすことで、若年層の本格的な就労を促進する狙いもある。現在は収入が一定以下の親族であれば、年齢に関係なく扶養控除の対象となる。
控除対象から除外した場合、サラリーマンと専業主婦の夫婦が年収103万円以下の成人したフリーター1人を扶養する世帯の納税額の増加は、年収500万円で約3万円、年収700万-1000万円で約7万円の見込み。』
成人しているのに親の扶養されていることは一人だちしていないということ、学生や病気などの例外は別途考慮する必要はあるにしても、この案には大賛成である。
『自民党税制調査会(柳沢伯夫会長)は21日、少子化対策としての子育て支援減税の財源を確保するため、所得税の扶養控除(1人当たり38万円)に年齢制限を新設し、成人したニート、フリーターを対象から外す方向で検討に入った。現行制度は、成人した子どもが経済的に自立しないまま、親が生活費を負担しているケースも控除対象となっているため「子育ての負担軽減という趣旨から外れる」(税調幹部)と判断した。
少子高齢化による労働力の減少を補うため、ニート、フリーターを抱える世帯の税負担を増やすことで、若年層の本格的な就労を促進する狙いもある。現在は収入が一定以下の親族であれば、年齢に関係なく扶養控除の対象となる。
控除対象から除外した場合、サラリーマンと専業主婦の夫婦が年収103万円以下の成人したフリーター1人を扶養する世帯の納税額の増加は、年収500万円で約3万円、年収700万-1000万円で約7万円の見込み。』
成人しているのに親の扶養されていることは一人だちしていないということ、学生や病気などの例外は別途考慮する必要はあるにしても、この案には大賛成である。