最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

月197時間残業も…運送会社「大宝運輸」で違法残業 全国初の社名公表 名古屋(東海テレビ)

2017年09月05日 | Weblog
月197時間残業も…運送会社「大宝運輸」で違法残業 全国初の社名公表 名古屋

9/4(月)東海テレビのニュースです。
『人手不足が深刻になっている運送業界。名古屋の会社が運転手に違法な残業をさせたとして、全国初の社名公表です。
 名古屋市中区に本社がある「大宝運輸」は、複数のトラック運転手に違法な長時間の残業をさせていたとして、4日、愛知労働局から指導を受けました。
 労働局の調査で全体の2割を超える84人の運転手についていわゆる「過労死ライン」とされる月80時間を超える残業が確認され、最も長いケースでは残業が月約197時間に上っていました。
 大宝運輸は4日午後5時から会見を開き、「去年から取引先を減らすなど長時間労働の改善を進めたが、手取りが減ったことで会社をやめてしまう運転手が増え、人手不足が続いている」などと説明しました。
 厚労省は電通社員の過労自殺問題を受けて、今年1月から違法な残業があった企業の公表基準を拡大していて、新しい基準が適用されたのは全国で初めてです。』



コンビニ配送で過労死=長野の43歳、残業100時間超(時事通信社)

2017年09月01日 | Weblog

8/31(木) の時事通信社ニュースによると、
『コンビニに商品を配送する途中に死亡した長野市の男性運転手(43)について、長野労働基準監督署が直前に月100時間超の残業があったとして、労災認定したことが31日分かった。

 認定は24日付。

 遺族側の弁護士によると、男性は昨年3月、信濃陸送(長野県千曲市)に入社。今年1月6日に同県上田市のコンビニ駐車場で倒れ死亡した。死因は急性大動脈解離だった。

 長野市内の入荷センターとコンビニの間を2往復して十数店舗を回る過密日程で、死亡前の半年で残業は月96~135時間に及んだ。多くの月で残業を104時間と定めた労使協定に反し、未払いの残業代は200万円近くに上った。

 コンビニ配送は時間厳守のため、規定の時刻より早く出発するなどして食事もままならず、帰宅が午前3時になることもしばしばあったという。』



違法残業 電通、正式裁判に 東京簡裁「略式不相当」(産経新聞)

2017年07月13日 | Weblog
7/13(木)の 産経新聞によると
『大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で電通を罰金刑とする略式命令を不相当と判断し、正式な裁判を開くことを決めた。簡裁が検察側の略式起訴を退けるのは異例。新入社員の過労自殺に端を発した事件は公開の法廷で審理されることになった。

 略式起訴・略式命令は、100万円以下の罰金・科料を対象とした事件について非公開の書面審理だけで命令を言い渡す手続き。事実の解明・明確化などの理由で略式命令を出すことがふさわしくないと簡裁が判断すれば通常の公判が開かれる。検察側は公判で改めて罰金刑を求刑するとみられる。

 東京区検は5日、労働基準法違反罪の両罰規定を適用して法人としての同社を略式起訴。起訴状によると、電通は過労自殺した新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=ら社員4人に対し、電通本社の労使協定(三六協定)が定めた月50時間を超え、平成27年10~12月に3時間30分~19時間23分の時間外労働をさせたとしている。

 高橋さんの当時の上司ら本社幹部3人と、中部、関西、京都の各支社の幹部計3人は不起訴処分(起訴猶予)となっていた。

 高橋さんの母、幸美さん(54)は「電通はこれまで繰り返し過労死を発生させているので、そのことを踏まえて、裁判所は適切な判断をしていただきたい」とコメントした。電通は「裁判所の判断に従い対応する」としている。』

略式起訴ではなく、正式裁判へ。
他の会社への影響力を考慮しての判断なのかわかりません。
この事件で他の多くの長時間労働を強いている会社も働き方を見直すきっかけになればと切に願っています。




「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決(朝日新聞)

2017年05月18日 | Weblog

5/17(水) の朝日新聞デジタルによると
『医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」(松本市)の代表取締役から2013年、パワーハラスメントを受けたなどとして、従業員だった50~60代の女性4人が、同社と代表取締役に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、長野地裁松本支部であった。松山昇平裁判長は「代表は年齢のみで原告らの能力を低くみる発言をした」などとして、4人へのパワハラを認め、会社と代表に計357万円余の支払いを命じた。

 判決によると、代表は2013年4月に着任。その後、「50代はもう性格も考え方も変わらないから」「4人の給料で、若い営業員を入れてこき使った方がいい」などと発言。

 特に、当時57歳で経理・総務係長だった女性に「社員の入れ替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。50代は転勤願を出せ」「辞めてもいいぞ」などと侮辱する発言を繰り返した。当時50代後半で営業統括事務係長だった女性にも「おばさんたちの井戸端会議じゃないから、議事録を作れ」「倉庫に行ってもらう」などと発言。4人は同年9月までに退職した。

 松山裁判長は、会社側に4人への慰謝料の支払いを命じた。さらに経理・総務係長だった女性に対する賞与減額と懲戒処分は「退職させる目的」と認定。営業統括事務係長だった女性の賞与減額にも「理由はない」とし、会社側に退職金や賞与の減額分の支払いを命じた。』

パワハラが認められたとはいえ、一人100万円弱?ちょっと安すぎるような気がしますが。





<厚労省>書類送検“ブラック企業”334件 HPに初公表(毎日新聞)

2017年05月17日 | Weblog
5月10日の毎日新聞によると、
『厚生労働省は10日、労働基準関係法令に違反したとして最近半年間に書類送検し、社名を公表した全国334件の一覧表を初めて作成し、同省ホームページ(HP)に掲載した。
 昨年末に発表した「過労死等ゼロ」緊急対策の一環で、担当者は「一覧表にすることで社会に警鐘を鳴らす狙いがある」と説明する。従来は47都道府県にある労働局のHPに載せてきたが、報道発表で社名を明らかにしたのにHPでは伏せた事例もあったほか、掲載期間もまちまちで統一基準がなかった。同省は送検を公表した日から約1年間掲載し、毎月更新すると決めた。
 10日に掲載されたのは昨年10月から今年3月までの計334件で、(1)企業・事業所名(2)所在地(3)公表日(4)違反した法律(5)事案概要などを県別に並べた。

 内訳は、企業が安全対策を怠った労働安全衛生法違反209件▽賃金未払いなど最低賃金法違反62件▽違法な長時間労働をさせるなどした労働基準法違反60件▽労働者派遣法違反19件。』
毎月更新するようです。
安衛法違反が多いようですが、気になるのが労基法違反です。



エイベックス、未払い残業代支給へ 数億円規模の見通し(朝日新聞)

2017年05月02日 | Weblog
5/2(火)の朝日新聞によると、
『音楽大手のエイベックス・グループ・ホールディングス(HD、東京)が、約1500人の全従業員を対象に未払いの残業代の有無を調べ、支給すべき対象者に未払い分を支払うことを決めた。昨年12月に労働基準監督署から是正勧告を受けたのを機に、全社規模の社内調査を進めていた。

 グループで働くすべての正社員や契約社員、アルバイトなど計約1500人を対象に昨年6月中旬から今年1月中旬までの勤務状況を調べたところ、約半数が所属するアーティストのマネジメント、コンサート、音楽制作といった中核部門で、残業代が適切に払われていない例が多く見つかった。

 こうした部署では仕事が夜にずれ込むことが多い。一定の残業時間分の残業代は払っていたが、それを超える長時間労働に対する残業代を支給していないケースが数多く見つかったという。調査対象の7カ月分の未払い残業代を5月中に支払い、今年2月以降に生じた未払い分は必要に応じて追って支払うと説明している。支給の対象となる社員数や総額は明らかにしていないが、支給額は数億円規模になる見通しだ。』



電通女性社員過労自殺 3支社幹部ら書類送検、捜査終結(産経新聞)

2017年04月25日 | Weblog
4/25(火) の産経新聞によると、
『大手広告会社の電通(東京都港区)が社員に違法な残業をさせていた事件で、厚生労働省は25日、労働基準法違反容疑で、法人としての同社と、中部(名古屋市)、関西(大阪市)、京都(京都市)の各支社の幹部らを書類送検した。新入社員の過労自殺に端を発した事件の厚労省の捜査はこれで終結した。

 厚労省の愛知、京都、大阪の各労働局は昨年秋、3支社を強制捜査し、社員が申告した勤務記録と、職場への入退室記録やパソコンの稼働時間を照らし合わせて立件を進めていた。厚労省は今月20日、法人を立件するための手続きの一環として、山本敏博社長(58)から任意で事情を聴いていた。
 厚労省はすでに昨年12月末、新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=ら2人に違法な残業させていたとして、法人としての電通と、上司だった幹部社員1人を書類送検。厚労省は、本社の上層部にも違法残業の関与があるとみて調べていたが、違法性の認識に裏付けが取れないため立件を断念した。

 事件をめぐっては、高橋さんが平成27年12月25日に、都内の寮から投身自殺。三田労働基準監督署が28年9月、高橋さんの残業時間が月105時間に達し、鬱病を発症していたとして労災を認定していた。』

「上層部には違法性の認識を裏付けが取れないため立件を断念した」とありますが、
違和感を感じます。




<働き方改革>残業規制、3業種除外 過労死遺族が反発(毎日新聞)

2017年03月29日 | Weblog

3/29(水)の毎日新聞によると、
『政府が28日に決定した働き方改革の実行計画で、自動車運転業務、建設業、医師の3業種は改正労働基準法が成立、施行してから5年間は残業時間の上限規制の適用除外(例外)が続くことになった。過労死の遺族や労働組合は「政府は過労死をこれ以上増やしたいのか」と激しく反発している。

 同法改正作業は労働政策審議会と国会での審議を経るため、1~2年程度かかる見通し。一般の職種は施行後に年720時間以内の上限になるが、3業種は「上限なし」の状態が施行以降の5年間を含めて現在から少なくとも約7年は続く見通し。自動車運転業務は約7年後の見直しでも、年960時間にしか減らない。

(略)
 残業の「青天井」継続の理由を、政府関係者は「中小企業の人繰りの苦しさ」を挙げて「経済界を説得するにはこれが精いっぱい」と説明する。建設業界から「20年東京五輪前の建設特需に対応できない」との声も出たが、五輪後も例外扱いが続く。』



 

ヤマト、巨額の未払い残業代 7.6万人調べ支給へ(朝日新聞)

2017年03月07日 | Weblog
3月4日の朝日新聞によると、

『宅配便最大手ヤマトホールディングス(HD)が、約7万6千人の社員を対象に未払いの残業代の有無を調べ、支給すべき未払い分をすべて支払う方針を固めた。必要な原資は数百億円規模にのぼる可能性がある。サービス残業が広がる宅配現場の改善に向け、まずは未払い分の精算をしたうえで、労使が協力してドライバーの労働環境の正常化を進める。

 サービス残業が社内で常態化していることを大手企業が事実上認め、全社的に未払い残業代を精算して支払うのは極めて異例。サービス残業や長時間労働が常態化している企業の労務管理に一石を投じる動きだ。
 宅急便を手がける事業会社、ヤマト運輸で働くフルタイムのセールスドライバー(SD、約5万4千人)と営業所の事務職員(約4千人)、ヤマトHD傘下のグループ会社で働く社員(約1万8千人)が対象。フルタイムのドライバーは全員が対象になる。

 ヤマト運輸は昨年8月、SDだった30代の男性2人に残業代の一部を払わず、休憩時間を適切にとらせていなかったとして、2人が勤めていた横浜市の支店が、横浜北労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けた。インターネット通販の普及と人手不足を背景に、この頃からドライバーの労働環境の悪化が深刻になってきたという。
 是正勧告を機に、全社的に未払い残業代の調査に乗り出すことを決めた。遅くとも今夏までに、全社で支給を終える方針だ。
 関係者によると、川崎市全域と横浜市の一部の営業エリアではすでに調査に着手しており、3月下旬の給料日にあわせて支給する予定。最大で過去2年分について調べ、1人あたりの支給額が100万円を超えるケースもあるという。

 SDの勤務時間は出退勤の時間を記録するタイムカードと、配送の時に使う携帯端末のオン・オフの二つで管理している。原則として、給与は携帯端末で記録された勤務時間から、自己申告の休憩時間を除いた時間をもとに計算しているが、携帯端末がオフになっているときに作業する▽忙しくて休憩時間が取れないのに取ったと申告する――といったサービス残業が増えているという。』


<セブン加盟店>バイト病欠で罰金 女子高生から9350円(毎日新聞)

2017年01月31日 | Weblog

1月31日の毎日新聞によると、

『セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で勤務を休んだアルバイトの女子生徒に渡した給与明細。「ペナルティ」「9350円」との手書きの付箋が張られ、9350円が支払額から差し引かれていた

 コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。

 親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。

 店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。』

人を雇う上では最低限の労務知識というのが必要です。