最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

三菱電機入社1年目社員に違法な長時間残業 書類送検(毎日新聞) 

2017年01月11日 | Weblog

1月11日の毎日新聞によると、
『労使協定で定めた上限を超える違法な長時間残業を入社1年目の男性社員(31)にさせていたとして、厚生労働省神奈川労働局は11日、法人としての三菱電機と当時の上司を労働基準法違反(長時間労働)容疑で横浜地検に書類送検した。男性は適応障害で昨年11月に労災認定されている。広告大手の電通に続き、大企業が入社間もない社員に違法な長時間労働を強いている実態が浮かんだ。

 書類送検容疑は、神奈川県鎌倉市大船5の同社情報技術総合研究所で医療用半導体レーザーの研究開発などを担当した男性(2013年4月入社)に14年1月16日~2月15日に、それまでの倍以上の月100時間を超える時間外労働をさせたとしている。

 男性は14年4月上旬ごろに適応障害を発症して休職。休職期間満了後の昨年6月に解雇された。労災認定後の昨年11月25日に東京都内で記者会見し、同社に解雇撤回を求める意向を明らかにしていた。

 同社が男性に提供した入退室記録によると、14年1月16日~2月15日の残業は「過労死ライン」の2倍の約160時間だったが、男性は上司の求めで59時間半と過少申告していたという。男性は会見で「上司に『(2月以外は)40時間未満にしろ。毎月39時間だと不自然だから、ばらばらの数字にしろ』と言われ、32~37時間半と記載した」と主張していた。』

残業「80時間超」で企業名を公表、基準厳しく(読売新聞)

2016年12月27日 | Weblog

12月27日の読売新聞によると、

『大手広告会社・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)の過労自殺問題を受け、厚生労働省は26日、違法な長時間労働があった大企業に対し、行政指導段階での企業名の公表基準を引き下げることなどを盛り込んだ緊急対策を公表した。

 現行の月100時間超の違法な長時間労働を、月80時間超に見直す。早ければ来年1月に各労働局に通達し、適用する。

 行政指導段階での企業名の公表について、昨年5月に導入された現行の基準は、1年間に3事業所で、10人以上または4分の1の従業員に月100時間超の違法な長時間労働があった場合としている。しかし、過労による労災認定についての基準はなく、これまでに公表されたのは1社だけだった。

 今回の見直しでは、長時間労働の基準を月80時間超に引き下げ、事業所数も年間2か所とした。また、複数の事業所で過労が原因の労災が認定された場合も、新たに公表の対象に加えた。』



<エイベックスHD>労基署が勧告 違法な長時間労働で(毎日新聞)

2016年12月13日 | Weblog

12/13(火)の毎日新聞によると
『浜崎あゆみさんや倖田來未さんら人気アーティストが所属する「エイベックス・グループ・ホールディングス」(松浦勝人社長、東京都港区)が社員に違法な長時間労働をさせていたなどとして、三田労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けたことが12日、分かった。実労働時間を管理していない▽長時間残業をさせている▽残業代を適正に払っていない--と指摘された。勧告は9日付。』





朝日東京本社に是正勧告=違法な長時間労働―労基署(時事通信)

2016年12月13日 | Weblog

12/9(金)の時事通信によると
『朝日新聞東京本社が財務部門の20代男性社員に労使協定の上限を超す違法な長時間労働をさせたとして、中央労働基準監督署(東京都)から是正勧告を受けていたことが9日、同社への取材で分かった。

 勧告は6日付。同社が長時間労働で是正勧告を受けたのは初めてという。

 同社によると、男性社員の今年3月の残業時間が労使協定で定めた上限の81時間を上回る85時間20分だったとして是正勧告を受けた。年度末の予算・決算作業で忙しかったという。

 同社広報部は「是正勧告を受けたことを重く受け止めている。再発防止に努める」とコメントした。

 また、裁量労働制を導入している編集部門の管理職が部下の申告した今年3、4月の出退勤時間を本人に確認せず短く書き換えていたことも判明。同社は「あってはならないことで、管理職についてはしかるべく対処した」としている。』

電通本社と支社を家宅捜索=労基法違反容疑―女性社員過労自殺・東京労働局など

2016年11月07日 | Weblog

11/7(月) の時事通信ニュースによると、

『東京労働局などは7日、労働基準法違反の疑いで電通本社(写真、東京都港区)と3支社を家宅捜索した。これまで任意の立ち入り調査を続けてきたが、強制捜査に切り替えた。違反が確認されれば書類送検する方針。
 東京労働局などは7日、労働基準法違反の疑いで電通本社(東京都港区)と関西(大阪市)、中部(名古屋市)、京都(京都市)の3支社を家宅捜索した。
 これまで任意の立ち入り調査を続けてきたが、強制捜査に切り替えた。違反が確認されれば書類送検する方針。
 捜索には東京、大阪の両労働局に昨年設置された過重労働撲滅特別対策班(通称かとく)のメンバーが加わった。
 電通をめぐっては昨年12月、新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=が過労で自殺。今年労災と認定され、東京労働局などが電通本社と支社、主要子会社を立ち入り調査して全社的な労務管理の状況を調べていた。
 電通は1991年にも入社2年目の男性社員=当時(24)=が過労で自殺し、遺族が起こした訴訟で最高裁が会社の賠償責任を認定した。2014年6月には関西支社、15年8月には東京本社がそれぞれ労働基準監督署から労使協定を超える違法な長時間労働があったとして是正勧告を受けた。
 電通は高橋さんの自殺後、所定外労働時間の上限を月70時間から65時間に引き下げ、午後10時で全館消灯にするなどの対策を実施。今月1日には石井直社長をトップとする「労働環境改革本部」を発足させた。
 電通の話 捜索が入ったのは事実。捜査には全面的に協力する。』

従業員に違法な長時間労働、JCBが罰金50万円の略式命令(TBS)

2016年11月02日 | Weblog
従業員に違法な長時間労働、JCBが罰金50万円の略式命令

TBSニュースによると、
『クレジットカード大手「JCB」が、従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、東京簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けていたことがわかりました。
 JCBによりますと、おととし2月から3月にかけて、従業員7人に対し労使協定で定められている月80時間を超えて時間外労働をさせていたとして、今年3月27日付けで労働基準法違反の罪で東京区検に略式起訴されたということです。JCBは、その後、東京簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けすでに納付したとしています。
 JCBは、「このような事態に至ったことは遺憾で、おわび申し上げたい」とコメントしています。』
 罰金50万円? 確かに法律では50万円になっていますが、感覚的には桁が違うのではないかと思ってしまいます。
 

電通の女性社員を労災認定=入社9カ月、過労で自殺(時事通信)

2016年10月12日 | Weblog
先月に続いて過労死のニュースです。

10月7日(金)の時事通信ニュースによると

『大手広告代理店電通の新入社員だった高橋まつりさん=当時(24)=が昨年12月に自殺し、三田労働基準監督署が労災認定していたことが7日、分かった。認定は9月30日付。

 遺族や代理人弁護士によると、高橋さんは昨年4月に電通に入社。同6月からダイレクトマーケティング・ビジネス局デジタル・アカウント部(当時)に配属され、インターネット広告を担当していた。
 自動車火災保険やFX証券を担当し、本採用となった同10月以降、労使協定で定めた上限の70時間を大幅に超える残業が続いていた。上司からは「君の残業時間の20時間は会社にとって無駄」「目が充血したまま出勤するな」などと叱責されていたという。
 高橋さんは同10月以降、自身のツイッターに「本気で死んでしまいたい」「朝起きたくない」などと頻繁に書き込むようになり、同12月25日に住んでいた寮から飛び降りて自殺した。
 今年4月に遺族が労災を申請し、認められた。労基署の説明では、高橋さんは昨年11月上旬にはうつ病を発症しており、発症前1カ月の残業時間は入退館記録などから約105時間と認定されたという。
 記者会見した母の幸美さん(53)=静岡県在住=は「労災認定されても娘は戻ってこない。過労死が繰り返されないよう、労務管理の改善の徹底と国の企業への指導を強く希望します」と話した。
 電通の話 社員の自殺については厳粛に受け止めている。労災認定については内容を把握していないのでコメントは差し控える。』


コンビニ店長自殺は「過労」 遺族が逆転勝訴 東京高裁(朝日新聞)

2016年09月02日 | Weblog

9月1日の朝日新聞社によると、

『コンビニの店長だった男性(当時31)が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が国を相手取り、労災保険の遺族補償を支給するよう求めた訴訟の控訴審判決が1日、東京高裁であった。高野伸裁判長は、「男性は過労によるうつ病で自殺した」と認定。遺族の請求を退けた一審・東京地裁判決を覆した。

 高裁判決によると、男性は2002年、東京や千葉などで「サークルKサンクス」を約130店経営する会社に入社。07年に東京都港区の店で店長になったが、09年1月に自殺した。

 判決は、男性は半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、遅くとも08年12月にはうつ病になっていたと認定。自殺直前の時間外労働は少なくなっていたものの、「発病前の1年の長時間労働は相当に過酷だった」として、うつ病が自殺の原因だったと判断した。

 国側は訴訟で「業務が自殺の原因ではない」と主張。昨年12月の一審・東京地裁判決は、男性が08年5月に適応障害を発症したと認めたものの、その後に時間外労働が減少したことなどから自殺との因果関係を否定していた。』


自殺、国の審査会は「労災」 労基署判断から一転 大阪(朝日新聞デジタル)

2016年06月21日 | Weblog

6月21日(火)の朝日新聞デジタルによると
『7年前、金券ショップの店長だった大阪市の男性(当時34)が自殺した。労働基準監督署は労災と認めなかったが、国の労働保険審査会は一転して認定。店の定休日にも社長の出張に同行しており、1カ月以上にわたって休まず働いたと判断した。遺族は会社の労務管理のあり方を問い、損害賠償を求めて近く大阪地裁へ提訴する。

 働き過ぎを背景とした「心の病」の労災認定件数は増加傾向にある。厚生労働省の調査では、過労などが原因で心を病み、自殺を図った人の労災認定は2014年度に過去最多の99件に上った。14年には過労死等防止対策推進法が成立し、国の積極的な過労死対策が求められている。

 遺族代理人で過労死問題に詳しい立野嘉英(たちのよしひで)弁護士(大阪弁護士会)によると、国の労働保険審査会が労基署の判断を覆すのは極めて異例。「店長職にありながら店員はおらず、全ての業務を実質1人で担っていた。休みたくても休めない名ばかりの店長の労働実態を認めた意義は大きい」と話す。

 労働保険審査会の裁決書(1月27日付)によると、男性は06年入社。大阪市港区の金券ショップ店長として、金券や各種チケットの仕入れ、販売を担当した。08年ごろから店舗を1人で切り盛りするようになり、09年4月、店の中で首をつって亡くなった。

 遺族側は、1日12時間近く、週6日働いていた▽亡くなる約5カ月前からは会社の新規事業の立ち上げにもかかわり、休日をとれない約1カ月間の連続勤務があった――などと主張。定休日の日曜にもたびたび車を運転して兵庫・淡路島へ社長の出張に同行していたとした。自殺はこうした長時間労働に加え、社長からも厳しく売り上げの拡大を求められ、うつ病を患ったのが原因として12年に労災申請した。

 会社側は労基署の調査に対し、「長時間労働を強制したり、達成困難なノルマや新規事業の担当を命じたりした事実はない」と反論。男性に不正な経理があったと指摘し、淡路島への同行は「気晴らしになればと誘った。仕事はさせていない」と説明した。

 大阪西労基署は13年、「達成困難なノルマや新規事業の担当になったことは認められず、仕事目的の同行だったとする客観的事実もない」などとして労災でないと判断。不服申し立てを受けた大阪労働局の労災保険審査官も14年に追認したが、再審査を求められた国の審査会は男性が淡路島で仕事の打ち合わせに立ち会っていたことなどから、業務命令による同行と判断し、自殺と仕事の因果関係を認めた』

厚生年金逃れ、国の想定以上 建設業・ごみ収集員も(朝日新聞デジタル)

2016年05月30日 | Weblog
5月30日(月)の朝日新聞デジタルニュースによると、

『従業員に資格があるのに事業所が厚生年金に入れていない「加入逃れ」が政府の想定以上に広がっている。厚生労働省は未加入者を約200万人と推計して事業所の調査に乗り出したが、対象に含まれない建設作業員やごみ収集員の一部も未加入なことが朝日新聞の調べでわかった。

 従業員5人以上の個人事業所は厚生年金に加入する義務がある。だが、建設業者の中には雇っている作業員を「一人親方」として仕事を外注している実態が判明。厚生年金の保険料負担を避ける狙いで、こうした作業員は保険料が全額自己負担の国民年金に入る。一人親方は2015年度で全国に約60万人おり、加入逃れのため装われたケースも少なくないとみられる。

 東京23区の日雇いのごみ収集員(2千~3千人)のほとんども厚生年金に未加入だ。同じ業者に1カ月以上続けて雇われれば厚生年金の加入条件を満たすが、委託業者の一部は違法に加入を避けている。

 厚労省年金局事業管理課は調査対象から漏れていることを認め、「実態が把握できれば適切に対応したい」とコメント。把握できていない加入逃れは、ほかの業界にも広がりそうだ。』

労働者と同一視される業務委託者も問題になりそうです。