西都モノクローム

西都大好きな市議会議員が、徒然なるままに街のこと、写真のこと、空手のこと語ります。

今日の活動、高知船中八策

2021-02-11 22:29:33 | 日記

建国記念日です、国民の休日です

忙しく、バタバタしていました

三つの現場を行ったり来たりです

明日はもっと忙しくなるので、そこに集中です

さて令和元年10月30日と31日、高地で行われた「議会改革ぜよ」を報告します

その前に西都市議会では政務調査費はいったん中止にしています

したがって、何か勉強しようと思ったら、一つは自費(これが結構高いです)でいくか、県の議長会が主催している

研修会に応募して当たるかになります(これは当たれば実費は出ます)

でもいろいろと調べたいものがあるので、月々積み立てをして会派単位で研修に行くのが今の状況です

今回は年度当初年間計画で出た研修一覧を見て、これは受けたいと思ったので申し込みました

で、幸いなことに当選していくことができたのです

高知は近代日本を作った形跡があちらこちらにありました

高知駅にある像です

資料館に行きました

この言葉は大好きです、竜馬さんが言ったといわれています

いい言葉ですよね、こんな風に強く生きてみたいです

正式名称は「第14回全国市議会議長会研究フォーラム㏌高知」

大会テーマは「議会活性化のための船中八策」でした

二日間にわたって行われましたが、討議総括で朝日新聞論説委員の坪井ゆづるさんが8策を取りまとめました

現在の地方議会が取り組む課題です

①監視機能の強化

②次世代を見据えた議論

③データーを踏まえた議論

④多様性の確保

⑤地方自治法第96条1,2項の活用

⑥労働法制の見直し

⑦情報公開の徹底

⑧議員間の徹底議論

以上でした、すべてにおいて私もその通りだと思うものばかりです(ちなみに西都市議会がまとめて間もなく市民にお示しするのも、このような内容が含まれています。)

今日は初日(10月30日)に行われたパネルディスカッションを報告します

コーディネーターは朝日新聞の坪井ゆづるさん、パネリストは市町村職員中央研修所(私が研修でお世話になっている所です)学長の髙部正男さん、㈱コラボラ代表でお茶の水大学の客員准教授の横田響子さん、高松丸亀町商店街振興組合理事長の古川康造さん、高松市議会議長の田鍋剛さんです

意見は要点筆記で書きます

坪井:議会をよくするヒントを二日間で考えたい。まず今の地方議会に対する認識は

髙部:地方議会について「何をしているかわからない」「長の提案ばかり追認しているのではないか」という声がある、受け止めなければいけない。一方で議会改革の取り組みが全国的に広がっている印象。議会基本条例の制定も進んでいる。基本条例は改革の出発点

横田:地方議会では20年後の住民のための議論がされているか気になる。生まれた子供が20歳になったときのことを考えて責任の持てる地域づくりは優先される。データーに基づいた政策作り(EBPM・・EVIDENCE BASED  POLICY MAKING)がされているか。自分たちが建てた政策はデーターをベースにすればどうなんだという意識・三つ目は議員の多様性の問題(特に女性を指すと思います

古川:中心市街地が再生に向かっていないのは議会の構成に問題がある。市中心部にいた居住者が郊外に転出され、議員も郊外から選出される。中心市街地の人々は「俺たちは切り捨てられた」と思ってしまう。ただ高松市議会は(中心)市街地商店街の再生に理解と支援をしていただいている。地元選出の議員は地元にとっては大変頼りになる、裏返して言うと地元のためにならない議員は議員になってもらっては困るというローカリヅムがある

田鍋:投票率は厳しく、市民の政治離れに歯止めがかからない。若い人の投票率低下かと考えたが、40代50代が落ちていた。議会としてアクションを起こす時期だと認識。開かれた議会という事でいろいろな団体と意見交換会を行っているがまだ限定的かなと考える。議会基本条例は大事な条例だとは思うが、現行制度でもあらゆることが議会でできるのではと考える。地方自治法96条1項、2項

第96条
  1. 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
    一 条例を設け又は改廃すること。
    二 予算を定めること。
    三 決算を認定すること。
    四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
    五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
    六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
    七 不動産を信託すること。
    八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
    九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
    十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
    十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
    十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項 に規定する処分又は同条第3項 に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項 (同法第38条第1項 (同法第43条第2項 において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
    十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
    十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
    十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
  2. 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

を活用すれば首長と並んで執行の一翼を担うことができる。議員が任務と役割を認識して二元代表制の意義と意味を胸に刻まないと魂のはいった条例にはならない

坪井:どうすれば市民の議会への関心が深まるだろ言うか

(以下続きます)

コメント
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