非嫡出子に対する相続上の差別に、ようやく最高裁が違憲の判断を下しました。
生まれたときから差別が生じる非嫡出子は、21世紀に入り戸籍の区分撤廃に続き、このたびの最高裁の判断によりようやく差別が取り除かれます。
遅きに失しています。
こんなこと、敗戦後の新憲法発布の際、民法が改正されているべきでしたし、遅くとも昭和30年代には改正が必要でした。
嫡出子と非嫡出子の差別が根強く残っていた証なのでしょうし、今回の改正に反対する輩がいまだ存在することなどを思うと、差別の根源的なものが見えるような気がします。
結婚をしなければならないという法律はありません。
結婚をしなければ子供をもうけることができない、という法律もありません。
現に、結婚という届けをしない夫婦はいっぱいいますし、その夫婦が子供をもうけるのもまれではありません。
人の生き方が多様になってきているのを、法が邪魔をしてはいけないのですが、いまだ”大きなお世話的法”が残っています。
イスラム原理主義者みたいな大人が世を牛耳っている現状では、”大きなお世話的法”が改正されるのにはあと百年は要しそうです。
今回、民法の婚外子相続差別は違憲と判断されたことを、大変喜ばしく思います。
生まれたときから差別が生じる非嫡出子は、21世紀に入り戸籍の区分撤廃に続き、このたびの最高裁の判断によりようやく差別が取り除かれます。
遅きに失しています。
こんなこと、敗戦後の新憲法発布の際、民法が改正されているべきでしたし、遅くとも昭和30年代には改正が必要でした。
嫡出子と非嫡出子の差別が根強く残っていた証なのでしょうし、今回の改正に反対する輩がいまだ存在することなどを思うと、差別の根源的なものが見えるような気がします。
結婚をしなければならないという法律はありません。
結婚をしなければ子供をもうけることができない、という法律もありません。
現に、結婚という届けをしない夫婦はいっぱいいますし、その夫婦が子供をもうけるのもまれではありません。
人の生き方が多様になってきているのを、法が邪魔をしてはいけないのですが、いまだ”大きなお世話的法”が残っています。
イスラム原理主義者みたいな大人が世を牛耳っている現状では、”大きなお世話的法”が改正されるのにはあと百年は要しそうです。
今回、民法の婚外子相続差別は違憲と判断されたことを、大変喜ばしく思います。