アナーキー小池の反体制日記

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#2874 記し継ぐべきこと ⑩ 市懲罰委員会(上)

2018年12月14日 | マチの事件簿
“記し継ぐべきことシリーズ”の再開です。
あのアベらのアホノミックス、暴行魔の貴ノ岩の邪悪な者の闖入(ちんにゅー)があったりして中断していましたが、まだまだ記し継がなければならいことがたくさんあります。
しつこすぎる!と呆(あき)れながら、読んでください。

・・・
懲罰委員会とは、滝川市職員を懲(こ)らしめ罰することを決める委員会です。(正式名称は知りません)
委員長は副市長、委員は各部長です。(今は構成が変わっているかもしれませんし、当時と今は市長や副市長や部長が変わっています)

この懲罰委員会、滝川市の条例に則(のっと)っています。
条例は、法令の一部との扱いを受けています。
条例は法令の一部なんだから、法を知らない者どもが勝手に運用してはなりません。
条例に則った懲罰委員会も当然、上位法に背(そむ)かないか、憲法に抵触しないか、前例とのバランスを欠いていないか、常に検証しなければなりません。

・・・
10年ほど前、この懲罰委員会は、委員長(副市長)の私物と化されていたのです。

当局が思うがまま、全く勝手な裁定を連発していました。
この懲罰委員会は市職員に懲罰を科すことを目的にしていますので、一番悪いことをする市長・副市長は対象外です。
市長・副市長の次に悪いことをする部長が委員のため、部長・課長への懲罰は相対的に軽めです。
また、法律に無知な輩(やから)の集団ですから、裁定が法に基づいたものではなく、その場の感情に流されたものになりがちです。
(ボクは仕事を辞めて8年も経ちますから、今は大層改善されているのかもしれません)

一時、公務員の飲酒運転が目に付くとして、飲酒運転 即懲戒免職と判断基準を設けた地方自治体が増えたものです。
厳罰主義の当滝川市も、当然それに倣(なら)いました。
全国に飲酒運転で懲戒免職を喰らう職員が続出しました。
当時、懲戒免職処分を受けた彼らが、処罰が重すぎるとして異議申し立てをし、裁判所は判決で処分の見直しを命じ、彼らの多くは職場に復帰しています。

流行や時勢に流されて、感情的に処分を科していました。
簡単に処分を喰らわさせては、喰らわされた人は堪(たま)りません。
ボクは飲酒運転がいいことだなんて決して思いませんが。

人を懲罰するんですから、それなりの心構えをもたなければなりません。
為政者の独断で処分することは許されないのです。
そのために形式上、委員長を副市長に、部長職を委員にしていたんだけど、なんら役に立っていませんでした。
役に立っていないどころか、かえって悪意のある醜怪なものとなっていたのです。
市長ないし副市長の意向が色濃く出ている処分となっていました。

もう10数年も前でしょう。
市職員が飲酒運転の車に同乗しただけで、3ヶ月の停職です。
まだ飲酒運転同乗者に対する法の罰則がなかった頃です。

市の懲罰でこれに匹敵する処罰(3ヶ月の停職)は、2億4千万円生活保護費カツアゲ事件です。
そして、後に記する農業振興公社粉飾決算事件では、事件の首謀者に給与10%削減2ヶ月です。
粉飾決算を行なったうえ、その責任を上司になすりつけようと画策?した卑劣な事件でした。
懲戒免職が必須の違法行為に対し、処分はたった給与10%削減2ヶ月です。

そして3年前、新たな事実が明らかになりました。
2億4千万円生活保護費カツアゲ事件の2審判決が下り確定したのだけど、判決で賠償を求められた元職員3人のうちの一人に、当時なんら市の懲戒処分がなされてなかったのです。
懲罰委員会のいい加減さが露呈してしまいました。

これらの事実から、杜撰(ずさん)で恣意(しい)的な懲罰委員会の実態が明らかです。

・・・
次回は、ボクが当局から懲罰(委員会)をちらつかされ受けた圧力についてです。
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