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岩沼議会は崩壊の一途

2013年03月07日 | 市政・市制・市勢

 昨年末に行われた『衆議院選挙は違憲』だと記事にあります。一票の格差を東京高等裁判所は異例の速さで判決したが、選挙の無効については認めませんでした。

 公選法では国政選挙の効力に関し訴訟の一審を高裁と定めているようです。多忙な裁判所は判決を早く出すことに異例な対応だと思います。

 市議会議員になって5年経ちましたが、議会に身を置くことで「狭いな~」と実感することがあります。国会議員定数は衆議院が480人、参議院は242人です。これだけいても国民のために定数是正はできないのでしょうか。

 本日、大友健議員に対する懲罰が可決され、議場にて「陳謝」が可決されました。私を除く議員全員が「懲罰特別委員会」の決定に賛成しました。(大友健議員は除席を命ぜられ議場に入れません)

 私が主張したことは「懲罰特別委員会」に大友健議員は弁明の機会を与えられ、発言した内容は事実に基ずくと主張しました。私は「事実調査をすべきであってその調査が行われないうちは決を採るべきではない」と反対意見を述べました。

 昨日の午後7時ぐらいから始まった懲罰委員会の会議は、2時間足らずで『懲罰に付する』ことを可決しました。問題の文章については一方的に解釈され、調査することはありませんでした。

 このようなことが議員という身分の懲罰に関し、ろくな調査もせずにいともたやすく決定される。議会制民主主義に反するのではないかと思わざるを得ません。

 その議会制民主主義とはを調べました。ネットには『代表者の構成が、民意を正しく反映するものでなければならない。・・・議会においては多数決による決定の前に、少数意見を最大限に尊重した冷静な討議がなされなければならない』とあります。

 懲罰動議が出され議論した時間は2時間弱、弁明者から『調査してほしい』と懇願され、委員の中に調査すべきと意見は出されたが、飯塚委員長はその意見を無視する。理由は「既に議会運営委員会で決している」

 議会運営委員会は懲罰を行う委員会ではなく、懲罰などの日程を決める委員会です。勝手な解釈で調査もせずに、「この文言は間違いだ」と言い切る議会は崩壊の一途ではないでしょうか。

 新しい集団移転地の請願にも反対した市議会でもあれば、少数意見などに無視することは容易なことかもしれません。大友健議員は断腸の思いで陳謝に応じ、会議は始まったのだが、、、複雑です。

 懲罰に発展するのか?感情論だけの議会ですか?

コメント (2)
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