特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

基礎法学から始めましょう

2011年12月11日 00時04分00秒 | 行政書士試験

 先月の行政書士試験から,1か月近く経ちました。

  こうやって1か月が過ぎ,2ヶ月が過ぎという感じで,気がついたら,いつの間にか成24年の11月11日になっていました・・・

 という毎年恒例のパターンになるのでしょうかねぇ?・・・

 来年の11月11日実施予定の行政書士試験を初めて受験してみようという方は,今年の試験の合格発表を待つ必要はありませんので,もう勉強を始めたほうがいいと思います。

 11ヶ月ありますからね。

 まじめにコツコツと続けていけば,充分間に合う計算ですね。

 今月の20日に不動産法律セミナーの2012年1月号が発売になります。

 まだ来年版のテキストが出てきていないうちは,この不動産法律セミナーで今年の本試験の問題と解答・解説を入手できますから,そこからスタートですかね。

 まったく法律知識がない状態から,という方は,とりあえずは基礎法学からが無難。

 毎年2問出題されるこの基礎法学・・・

 今年の本試験のように,かなり基本的な問題となった場合には,得点の上乗せ(アップ)には持ってこい・・・

 たとえ2問(8点)とはいえ,決して侮れませんので,ここはきっちりと取れるようにしておかなければなりません。

                 「問題1」

 わが国の法律に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 わが国の法律は基本的には属人主義をとっており、法律によって日本国民以外の者に権利を付与することはできない。

2 限時法とは、特定の事態に対応するために制定され、その事態が収束した場合には失効するものをいう。

3 法律が発効するためには、公布がされていることと施行期日が到来していることとの双方が要件となる。

4 国法は全国一律の規制を行うものであり、地域の特性に鑑み特別の地域に限って規制を行ったり、規制の特例措置をとったりすることは許されない。

5 日本国憲法は遡及処罰の禁止を定めており、法律の廃止に当たって廃止前の違法行為に対し罰則の適用を継続する旨の規定をおくことは許されない。

                             (正解3)

                「問題2」

  わが国の裁判制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 わが国の裁判制度は、三審制を採用していることから、高等裁判所が第一審裁判所になることはない。

2 民事訴訟または刑事訴訟のいずれであっても、第一審裁判所が簡易裁判所である場合には、控訴裁判所は地方裁判所となり、上告裁判所は高等裁判所となる。

3 裁判官が合議制により裁判を行う場合には、最高裁判所の裁判を除いて、裁判官の意見が一致しないときであっても、少数意見を付すことはできない。

4 刑事訴訟においては、有罪判決が確定した場合であっても、あらたに証拠が発見されるなど重大な理由があるときには、有罪判決を受けた者の利益のために再審を行うことができるが、民事訴訟においては、再審の制度は認められていない。

5 家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判および調停ならびに少年保護事件の審判など、民事訴訟や刑事訴訟になじまない事件について権限を有するものとされ、訴訟事件は取り扱わない。

                             (正解3)