今年の行政書士試験の会社法の問題から「剰余金の配当」に関して。
この剰余金の配当も,設立や機関ほどではないにしろ,結構,行政書士試験では狙われやすい論点のひとつですかね。
盲点になりやすいところですので,気をつけないといけません。
「問題」
会社法上の公開会社の剰余金の配当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 剰余金の配当は、確定した計算書類およびこれらに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができる。
2 剰余金の配当について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、株主平等原則に反して許されない。
3 委員会設置会社は、株主総会の承認に代えて、取締役会で剰余金の配当を決定することができる旨の定款の定めを置くことができる。
4 配当される財産は金銭に限定されないが、現物でのみ配当する場合には、株主総会の特別決議が必要である。
5 剰余金配当請求権は、株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されない。
(正解5)