特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

会社法で1問(26)

2011年08月15日 00時38分00秒 | 会社法過去問

 対行政書士試験用に新司法試験の会社法の問題を。

 先週も書きましたが,11月13日まで,3か月切っています

 ここから先は,ひたすら過去問をおさえていくほかないですからね。

 行政書士試験の過去問だけでは,とても足りないと思われる方は,司法書士試験司法試験までいかなければなりません。 

                  「問題」

 取得請求権付株式に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

 1 取得請求権付株式の株主は、その取得の対価が金銭である場合において、株式会社に分配可能額がないときは、取得の請求をすることができない。

 2 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には、その取得について株主総会の決議を経なければならない。

 3 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。

 4 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果、取得した日の属する事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも、その行為に関する職務を行った業務執行者は、その会社に対し、その欠損を填補する責任を負わない。

 5 優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが、その取得の対価を普通株式とすることはできない。

    (平成23年度新司法試験 民事系短答式 第39問)