特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

民法で1問(114)

2011年08月11日 00時00分00秒 | 民法過去問

 今年の新司法試験の民法から「遺留分」に関して。

 こういう形式での出題はないにしても,論点的には行政書士試験でも充分考えられるところですね。

                 「問題」

 遺留分に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものを2個選びなさい

 1 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。

 2 相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失わない。

 3 数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき、被相続人の別段の意思表示がなければ、贈与の目的物の価格の割合に応じて、減殺すべき額を割り付け、各々の贈与を減殺する。

 4 遺留分減殺請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。

 5 遺留分減殺の対象となる贈与は、相続人に対してされたものでなければならない。

    (平成23年度 新司法試験 短答式民事系 第36問)


平成23年度司法書士試験択一式基準点公表

2011年08月09日 10時59分34秒 | 司法書士試験

法務省今年の司法書士試験の問題と正解及び,択一式の基準点を公表しました。

それによると午前の部は105点満点中78点(26問以上)午後が105点満点中72点(24問以上)ということです。

他に「得点別員数表」なども公表しています。

詳しくはホームぺージでご確認を。


民法で1問(113)

2011年08月09日 00時20分00秒 | 民法過去問

 今年の司法書士試験の民法から「占有の訴え」について。

 行政書士試験の民法からすると,ちょっと難しめのような感じもしますが,それでも組合せ形式ですからね。

 正しい選択肢を2つ選び出せれば,とりあえず正解はできます。

              「問題」

 動産甲についての占有の訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 法人の代表者が法人の業務として甲を所持する場合には、代表者個人のためにも甲を所持するものと認めるべき特別の事情がない限り、代表者個人が甲の占有者であるとして占有回収の訴えを提起することはできない。

 イ 甲の占有者AがBの欺もうによってBに任意に甲の占有を移転した場合には、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない。

 ウ Aから甲についての占有回収の訴えを提起されたBは、占有の訴えに対し、防御方法として甲の本権を主張することはできるが、本権に基づく反訴を提起することはできない。

 エ 強制執行によって甲の占有を解かれた場合には、その執行行為が違法であるか否かにかかわらず、占有回収の訴えにより甲の返還を請求することができる。

 オ Bは、Aが占有する甲を盗み、盗品であることを秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らないCは、これを知っているDに甲を売却し、Dが甲を占有している。この場合には、Aは、Dに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。

       1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

       (平成23年度 司法書士試験 午前の部第9問)


マンション標準管理規約改正セミナー

2011年08月07日 00時36分00秒 | マン管・管業

 財)マンション管理センター主催で先月改正になった「マンション標準管理規約の改正セミナー」が開催されるそうです。

 東京と大阪の2会場で,受講料は資料代1,000円のみ。

 これは受験生というよりも実務家(管理組合の役員含む)向けのものだと思いますが,いまの段階でこの改正について正確につかんでいる方は,ほとんどいないような気もしますので,一考の余地ありかもしれません。


宅建試験総申込者数は231,759人

2011年08月05日 13時08分05秒 | 宅地建物取引主任者試験

 今年の宅建の総申込者数231,759人で昨年の228,214人より約3,500人増加しました。

 ある意味やむをえない事とはいえ,震災の被災地では,岩手県以外のほとんどの県で昨年よりも減少してしまいました。

 ただ全般的にみると,申込者数は昨年度とほとんど差はないと思いますね。

 あとは受験者数がどうなるのか,ということだけ。

 本試験日(10月16日)まで残り約70日です。


行政書士試験の「会社法」は司法書士試験用のテキストを

2011年08月05日 00時40分00秒 | 推薦テキスト

 基本的には司法書士試験用なのですが,行政書士試験にも充分使用できるという問題集を一冊ご紹介。

 Wセミナーの「司法書士 新・基本問題集(3) 会社法・商法・商業登記法」です。

 行政書士試験向けの会社法のテキストは,正直,あまり推薦できるものがありませんので,できれば司法書士試験用のものを使った方がいいというのが私の考え方。

 この問題集はタイトルどおりで,本当に基本的です。

 行政書士試験専業受験生でも,まったく何の違和感もなく入り込めると思います。

 ただ例によって,商業登記法との抱き合わせ。

 それでもかまわないという方,あるいは,他の科目での失点を商法・会社法でカバーして,是が非でも商法・会社法の択一5問(20点)が欲しいという方にはオススメします。


民法で1問(112)

2011年08月03日 16時01分15秒 | 民法過去問

 今年の新司法試験の民法から「弁済」に関する問題。

 論点的には貸金試験でしょうか?・・・

 貸金試験の本試験日は11月20日。

 あと3か月半ありますので,まだまだ間に合いそうですが・・・

                   「問題」

 弁済に関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

 1 弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。

 2 債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合には、その弁済が有効となることはない。

 3 債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ、重過失がなかった場合には、有効となる。

 4 受取証書の持参人は、その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず、弁済を受領する権限があるものとみなされる。

         (平成23年度新司法試験 短答式民事系科目21問)


社会保険労務士試験の頃には・・・

2011年08月02日 00時00分00秒 | 社会保険労務士試験

 社会保険労務士試験オフィシャルサイトで,「試験当日の注意事項について」というものが出ています。

 地域(会場)によっては計画停電の影響がありそう,というものですけども,今年の夏は意外にも気温が高くなりませんね。

 それどころか各地で豪雨などの被害に悩まされている状況で,猛暑の夏とはちょっと違いそう・・・

 ここ1週間ほどの東京の気温は,例年よりも明らかに低め。

 まだまだなんともいえませんが,節電や計画停電の影響も最小限に抑えられるかもしれません。


何かと忙しい8月1日

2011年08月01日 16時14分35秒 | モチベーション

 月が替わって今日から8月。

 世間は「夏休みのど真ん中」という感じで大変うらやましさがあります。

 ですが,資格試験の世界では,きょうは大変忙しい1日・・・

 きょうから,マン管と管業試験の申し込み用紙の配布が始まっています。

 それぞれの試験機関のホームぺージに詳細がありますので,申し込み用紙の配布場所などのご確認を(申し込み開始は9月1日からですので,まだ1ヶ月あります)。

 宅建の申し込みは今日の消印有効ですから,さすがにもうこれからは,ないでしょうけど,それと入れ替わる形で本日より行政書士試験の申し込みがスタート

 こちらはいよいよです。

 東京の試験会場は昨年よりも1会場増えて,8会場に・・・

 昨年のように東京会場だけで2万人以上の申し込みがあるのかどうか・・・

 締め切りは9月2日。

 時間的には多少余裕があります。

 そこで願書を提出する前のアドバイスをひとつ。

 試験地と試験会場は慎重に選ぶようにしましょう

 宅建のように住所地でなければ受験できないというわけではありません。

 日本全国どこででも受験可能。

 だからといって,ムリに自宅から遠いところで受ける必要はないかもしれませんが,試験地や試験会場には相性というものもありますからね。

 (財)行政書士試験研究センターのホームぺージには,昨年度の試験の各都道府県別の合格者数が掲載されています。

 また,それ以外にも様々なデータが掲載されていますので,こういうのは申し込む前に参考にしないとだめですね。 

 行政書士試験は,試験地と試験会場を選択する段階で,もう試験が始まっています

 そのあたりも,受験勉強同様,試験の合格戦略の中に含まれているということを忘れないように。

 本試験日まで,残りあと100日ちょっとになりました。

 前から言ってきたとおり,今月がこの試験の正念場です

 合格者は皆,この時期,苦しみながらも自力でなんとか乗り越えていきますから,最後の最後は精神論のようになってしまいますが,この試験,この資格を目指してきた動機をしっかりと確認しながら,試験が終わったあと絶対に悔いを残さないようにしましょう。

 引き続き11月13日の本試験日まで,受験される方のモチべーションを鼓舞していきたいと思います。