来年から制度変わりが濃厚な司法試験短答式の会社法から吸収合併に関して。
行政書士試験における会社法の組織再編対策としては,この合併(新設合併を含む)を重点的にやっておいた方がいいと思いますね。
会社分割や株式交換,株式移転等は,その後,余裕があったらという論点です。
「問題」
株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 存続会社は、その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはできない。
イ 存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。
ウ 消滅会社が会社法上の公開会社である場合には、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
エ 存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。
オ 消滅会社の反対株主は、合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも、株式買取請求権を行使することができる。
1 ア ウ 2 ア エ 3 イ ウ 4 イ オ 5 エ オ
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目 第49問)