募集株式の発行については,その会社が公開会社であるのか公開会社ではない会社(譲渡制限会社)なのか,あるいは第三者割当てなのか株主割当てなのか,という点で,募集事項等を決定する機関の違いが問題になりやすいですね。
ここは最初にしっかりやっておきませんと,言い回しによっては,あっさり引っかかってしまうところで注意が必要なところだと思います。
「問題」
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めた場合(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合を除く。)には、募集事項において定められた払込期日の2週間前までに、当該募集事項を公告し、かつ、株主に対し、各別にこれを通知しなければならない。
イ 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合であっても、その払込金額が当該株式の時価よりも相当程度低い金額であるときは、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
ウ 会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない。
エ 募集株式の引受人の給付した現物出資財産の価額がこれについて募集事項として定められた価額に著しく不足する場合には、当該定められた価格の決定に関する取締役会に議案を提案した取締役は、裁判所の選任した検査役の調査を経たときであっても、会社に対し、その不足額を支払う義務を負う。
オ 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
(平成25年度司法書士試験 午前の部第28問)