令和2年3月9日から商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が変わります by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001313568.pdf
令和2年2月12日に公布された「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第1号)に基づくものである。
改正点1 印鑑カードの提示・送付の不要化
電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とします。
改正点2 電子証明書の再発行請求制度の創設
電子証明書の証明期間中に、当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ、当該証明書が失効した場合、利用者からの申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする電子証明書を発行(手数料不要)する制度を開始します。
http://www.moj.go.jp/content/001313568.pdf
令和2年2月12日に公布された「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第1号)に基づくものである。
改正点1 印鑑カードの提示・送付の不要化
電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送付を不要とします。
改正点2 電子証明書の再発行請求制度の創設
電子証明書の証明期間中に、当該証明書の記載事項に関する変更の登記がされ、当該証明書が失効した場合、利用者からの申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする電子証明書を発行(手数料不要)する制度を開始します。