ビジネス法務2020年10月号に,「特集1 コロナで見直す法務の業務基盤 契約実務×リーガルテック」があり,石田京子「リーガルテックと弁護士法第72条をめぐる考察」が掲載されている。
リーガルテックは,さておき,弁護士法第72条をめぐる考察については,コンパクトにまとめられている。
「リーガルテックにより,非弁護士が「弁護士のように」ふるまうことは容易になったが,他人のためにこれを用いるビジネスについては,なお,同条の規制について慎重な検討が必要である。
もっとも,適切な法的サービスへのアクセスが本条を理由として妨げられ,結果として個人や企業が必要な法的支援を受けられないのであれば,これもまた本条の趣旨に反することになる。事件性論争もこのような事情を背景としたものである」(上掲)
リーガルテックを使用して,非資格者が「資格者のように」ふるまうことは,やはり違法となる可能性が高いであろう。非資格者は,「ユーザー支援」を謳い,その美名の下に,我田引水を図ろうとするが,それが果たして「適切な法的支援」とはいえるのであろうか。
「規制改革」も必要であるが,「規律の維持」も肝要である。
cf. 平成28年6月30日付け「親子会社間の法律事務の取扱いについて(弁護士法第72条関係)」
リーガルテックは,さておき,弁護士法第72条をめぐる考察については,コンパクトにまとめられている。
「リーガルテックにより,非弁護士が「弁護士のように」ふるまうことは容易になったが,他人のためにこれを用いるビジネスについては,なお,同条の規制について慎重な検討が必要である。
もっとも,適切な法的サービスへのアクセスが本条を理由として妨げられ,結果として個人や企業が必要な法的支援を受けられないのであれば,これもまた本条の趣旨に反することになる。事件性論争もこのような事情を背景としたものである」(上掲)
リーガルテックを使用して,非資格者が「資格者のように」ふるまうことは,やはり違法となる可能性が高いであろう。非資格者は,「ユーザー支援」を謳い,その美名の下に,我田引水を図ろうとするが,それが果たして「適切な法的支援」とはいえるのであろうか。
「規制改革」も必要であるが,「規律の維持」も肝要である。
cf. 平成28年6月30日付け「親子会社間の法律事務の取扱いについて(弁護士法第72条関係)」