2023年8月17日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査基準 国際意匠登録出願
第Ⅸ部 第3章 国際意匠登録出願における意匠ごとの出願
1. 意匠法第60条の6第2項の規定
意匠法第60条の6第2項は、二以上の意匠を包含する国際出願について、我が国においては国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす旨を規定している。 しかしながら、「国際登録の対象である意匠」とは、国際事務局の判断に基づく国際登録における意匠の単位を意味しており、我が国意匠法第7条に基づく意匠の単位を直接的に意味するものではない。
よって、国際意匠登録出願が意匠法第7条に規定する要件を満たさない場合には、意匠法第7条の拒絶理由に該当するものとして取り扱う。
・コメント
国際意匠登録出願についても、意匠法7条を適用し、意匠法7条違反であるとして拒絶理由の通知がされる場合がある。
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1. 意匠法第60条の6第2項の規定
意匠法第60条の6第2項は、二以上の意匠を包含する国際出願について、我が国においては国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす旨を規定している。 しかしながら、「国際登録の対象である意匠」とは、国際事務局の判断に基づく国際登録における意匠の単位を意味しており、我が国意匠法第7条に基づく意匠の単位を直接的に意味するものではない。
よって、国際意匠登録出願が意匠法第7条に規定する要件を満たさない場合には、意匠法第7条の拒絶理由に該当するものとして取り扱う。
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国際意匠登録出願についても、意匠法7条を適用し、意匠法7条違反であるとして拒絶理由の通知がされる場合がある。
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