堤卓の弁理士試験情報

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2023年8月22日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査便覧 変更出願の優先権の主張

2023-08-22 15:53:39 | Weblog
2023年8月22日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査便覧 変更出願の優先権の主張

意匠審査便覧 18.01.04
 出願の変更における新たな意匠登録出願についてのパリ条約による優先権等の主張の規定の適用について

1.出願の変更における新たな意匠登録出願についてパリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けることができる場合

(1)もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続の規定による書面を出願と同時に提出し、かつ証明書を所定の期間内(→15.03)に提出しているとき。
 最初の出願の日(第一国への出願の日)から6月以内にもとの特許出願又は実用新案登録出願をしている場合に限り、同規定の適用を受けることができる。

(2)もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続による書面のみを提出している場合であって、出願の変更がもとの特許出願又は実用新案登録出願の日から3月以内に行われているとき。
 この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から所定の期間内(→15.03)に、証明書を提出しなければならない。
 ただし、最初の出願の日(第一国への出願の日)から6月以内にもとの特許出願又は実用新案登録出願をしている場合に限る(→主15.06)。


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2023年8月22日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査便覧 新規性の喪失の例外

2023-08-22 04:59:55 | Weblog
2023年8月22日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査便覧 新規性の喪失の例外

意匠審査便覧 18.01.03
 出願の変更における新たな意匠登録出願についての新規性の喪失の例外の規定の適用について

1.出願の変更における新たな意匠登録出願について意匠法第4条2項〔新規性の喪失の例外〕の規定の適用を受けることができる場合

(1)もとの特許出願又は実用新案登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に提出し、かつ、証明書を30日以内に提出しているとき。(当該書面を提出する者の責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済については、方式審査便覧04.04)

(2)もとの特許出願又は実用新案登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面のみを提出している場合であって、出願の変更がもとの出願の日から30日以内に行われたとき。
 この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から30日以内に証明書を提出しなければならない。(当該書面を提出する者の責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済については、方式審査便覧04.04)

 なお、もとの出願について新規性の喪失の例外の規定の適用の手続を行っていない場合であっても、意匠の公開の日から1年以内に変更し、かつ、新たな意匠登録出願の際に、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に提出し、かつ、証明書を30日以内に提出しているときは、上記と同様に意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができるものとして取り扱う。
 また、分割出願の場合においても同様とする。


・コメント
 甲は、自転車のハンドルの形状に特徴のある発明イを独自に完成したので、発明イに係る自転車Pを製造販売する事業を開始した。
 自転車Pの販売を開始した日から3月を経過した日に、甲は、発明イについて特許出願Aをした。
 甲は、特許出願Aにおいて特許法第30条第3項の手続はしていない。
 甲は、特許出願Aの日から6月を経過した日に特許出願Aを意匠登録出願Bに変更した。
 甲が、意匠登録出願Bの願書を提出すると同時に、意匠法第4条第3項の書面を提出し、意匠登録出願Bの願書を提出した日から30日以内に意匠法第4条第3項の証明書を提出したときは、意匠登録出願Bにおいて意匠法第4条第2項の適用を受けることができることとなる。


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