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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

訂正審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-12-04 11:21:46 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許無効審判により請求項1に係る特許が無効にされた後であっても、当該請求項1について訂正審判を請求することができるか。

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訂正審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-12-01 08:57:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、特許権Aの特許権者である。
特許権Aの設定登録時の特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
【請求項2】成分aと成分cを含む化粧水。
甲は、訂正審判Bを請求した。
訂正後の特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
【請求項1】成分a1と成分bを含む化粧水。
【請求項2】成分aと成分cを含む化粧水。
成分a1ハ成分aの下位概念である。
訂正審判Bの審判官が、請求項2の発明について進歩性がないと判断したときは、どうなるか。

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訂正審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-12-01 07:37:57 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、特許権Aの特許権者である。
特許権Aの設定登録時の特許請求の範囲の記載は下記のとおりである。
【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。
【請求項2】成分aと成分cを含む化粧水。
甲は、明細書の成分aについて明瞭でない記載の釈明を目的として訂正審判Bを請求した。
訂正審判Bの請求の対象が請求項1のみであるときは、訂正審判Bは、どうなるか。