特102条3項 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-07-19 11:01:38 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 特許権者が特許権の侵害者に対し特許法102条3項の損害賠償請求ができないのは、どのような場合であるか。ただし、侵害者には実施権原はないものとする。
特102条2項 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-07-19 10:59:58 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 特許権者が特許発明を実施していない場合でも、特許法102条2項の損害賠償請求ができるか。