弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
特許無効審判において特許権者が請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求Aをした後、その後、請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求Bをするときは、訂正の請求A後の請求項1の発明からみて特許請求の範囲の減縮に該当することが必要ですか。
特許無効審判において特許権者が請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求Aをした後、その後、請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求Bをするときは、訂正の請求A後の請求項1の発明からみて特許請求の範囲の減縮に該当することが必要ですか。