弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであっても、その補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。
これは正しいか。
特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであっても、その補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。
これは正しいか。