堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

地域団体商標 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-12-05 12:11:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、その出願に係る商標と同一又は類似の商標を、当該出願に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用していた者が、継続してその商品についてその商標を使用する場合は、当該商標がいわゆる周知であることを要件として、商標法第32条の2の先使用権を有する。

これは正しいか。


団体商標 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-12-05 12:07:15 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面のほかに、譲受人が商標法第7条第3項に規定する書面(同法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面)を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

これは正しいか。