弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、その出願に係る商標と同一又は類似の商標を、当該出願に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用していた者が、継続してその商品についてその商標を使用する場合は、当該商標がいわゆる周知であることを要件として、商標法第32条の2の先使用権を有する。
これは正しいか。
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、その出願に係る商標と同一又は類似の商標を、当該出願に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用していた者が、継続してその商品についてその商標を使用する場合は、当該商標がいわゆる周知であることを要件として、商標法第32条の2の先使用権を有する。
これは正しいか。