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2024年3月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法39条

2024-03-09 22:21:18 | Weblog
2024年3月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法39条


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。
 出願Aは出願審査の請求がされたが、出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がされず、取り下げたものとみなされた。
 この場合、甲と乙とは協議をすることができないから、出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。
 ただし、乙には、出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。


解答


 特許法39条5項は「特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」と規定している。


 乙の特許出願Bは、所定の期間内に出願審査の請求がされないことにより取り下げられたものとみなされているので、特許法39条5項本文が適用され、先願の地位が消滅する。
 甲の特許出願Aについて、乙の特許出願Bを引用して特許法39条2項の拒絶理由に該当することはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。