2022年7月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法35条3項
(職務発明)第三十五条
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
・3項(特許を受ける権利の予約取得)
(1)平成27年改正前は、使用者等が勤務規則等により職務発明についての特許を受ける権利を予約承継していた場合でも、使用者等以外の第三者に特許を受ける権利が二重譲渡され、当該第三者が先に特許出願をした場合には使用者等が特許を受ける権利を取得できないという問題(二重譲渡の問題)があった(34条1項)。
また、平成27年改正前は、自社と他社との共同研究で特許を受ける権利が共有に係る場合において、自社の発明者の特許を受ける権利の持分を当該発明者から自社へ承継するときでも他社の発明者が同意しなければ承継できないという問題(特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性の問題)があった(33条3項)。
これらの問題を解決するために、平成27年改正において、職務発明についての特許を受ける権利について予約取得の定めがあるときは、職務発明についての特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとした(35条3項)。
(2)X会社の発明者甲が予約取得の対象となる職務発明イについての特許を受ける権利をY会社に譲渡した場合において、Y会社が先に特許出願Aをし、X会社が後に特許出願Bをしたときでも、二重譲渡に該当しないため、34条1項は適用されず、特許を受ける権利はX会社に帰属する(35条3項)。Y会社は特許を受ける権利を有しない冒認者となる(49条7号)。
(3)X会社の発明者甲とY会社の発明者乙が共同で職務発明イを完成した場合において、その発明イについての特許を受ける権利が予約取得の対象となるときは、33条3項が適用されず、発明イについての特許を受ける権利の甲の持分は初めからX会社に帰属し(35条3項)、発明イについての特許を受ける権利の乙の持分は初めからY会社に帰属し(35条3項)、特許を受ける権利は初めからX会社とY会社の共有となる。
代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。
1年目の講座
2023論文短答入門コース 2022年5月7日スタート
途中からでも受講できます。
2023短答条文解析講座 短答試験合格を目指す講座
2023短答演習基礎講座 短答試験合格を目指す講座
2023論文講義基礎講座 論文試験合格を目指す講座
2023論文演習基礎講座 論文試験合格を目指す講座
2年目以降の講座
2023塾長短答ゼミ 2022年7月17日スタート
2023塾長論文ゼミ 2022年7月17日スタート
2023特許法逐条講座
短答条文解析講座のうち特許法の詳細版です。
(職務発明)第三十五条
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
・3項(特許を受ける権利の予約取得)
(1)平成27年改正前は、使用者等が勤務規則等により職務発明についての特許を受ける権利を予約承継していた場合でも、使用者等以外の第三者に特許を受ける権利が二重譲渡され、当該第三者が先に特許出願をした場合には使用者等が特許を受ける権利を取得できないという問題(二重譲渡の問題)があった(34条1項)。
また、平成27年改正前は、自社と他社との共同研究で特許を受ける権利が共有に係る場合において、自社の発明者の特許を受ける権利の持分を当該発明者から自社へ承継するときでも他社の発明者が同意しなければ承継できないという問題(特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性の問題)があった(33条3項)。
これらの問題を解決するために、平成27年改正において、職務発明についての特許を受ける権利について予約取得の定めがあるときは、職務発明についての特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとした(35条3項)。
(2)X会社の発明者甲が予約取得の対象となる職務発明イについての特許を受ける権利をY会社に譲渡した場合において、Y会社が先に特許出願Aをし、X会社が後に特許出願Bをしたときでも、二重譲渡に該当しないため、34条1項は適用されず、特許を受ける権利はX会社に帰属する(35条3項)。Y会社は特許を受ける権利を有しない冒認者となる(49条7号)。
(3)X会社の発明者甲とY会社の発明者乙が共同で職務発明イを完成した場合において、その発明イについての特許を受ける権利が予約取得の対象となるときは、33条3項が適用されず、発明イについての特許を受ける権利の甲の持分は初めからX会社に帰属し(35条3項)、発明イについての特許を受ける権利の乙の持分は初めからY会社に帰属し(35条3項)、特許を受ける権利は初めからX会社とY会社の共有となる。
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