2024年2月14日 弁理士試験 代々木塾 特許権の侵害
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
解答
(信用回復の措置)第百六条
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
特許法106条は「命ずることができる」と規定している。
「命じなければならない」わけではない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
解答
(信用回復の措置)第百六条
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
特許法106条は「命ずることができる」と規定している。
「命じなければならない」わけではない。
よって、本問の記載は、不適切である。