【特許法2条1項】
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
発明の成立要件については、特許実用新案審査基準「産業上利用することができる発明」に詳細に説明がされている。
以下、その内容を紹介する。
1.1 「発明」に該当しないものの類型
以下の類型のものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。
(1)自然法則自体
「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。
(2)単なる発見であって創作でないもの
「発明」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物(例:鉱石)、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。
しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。
(3)自然法則に反するもの
発明を特定するための事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)があるときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。
(4)自然法則を利用していないもの
請求項に係る発明が、自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取決め(例えば、ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき(例えば、ビジネスを行う方法それ自体)は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。
例1:コンピュータプログラム言語
例2:徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法。
発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。
例3:原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み前記出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法。
例4:予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間づつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循回掲示することを特徴とする電柱広告方法。
逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。
以上のように、どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断する。
(留意事項)
ビジネスを行う方法やゲームを行う方法に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある。
なお、ビジネスを行う方法やゲームを行う方法という観点ではなく、ビジネス用コンピュータ・ソフトウエアやゲーム用コンピュータ・ソフトウエアという観点から発明すれば、「発明」に該当する可能性がある。
(5)技術的思想でないもの
(a)技能(個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)
例:ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法。
(b)情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)
例:機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル、録音された音楽にのみ特徴を有するCD、デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成した運動会のプログラム、コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示などによる提示(リスト)そのもの)
なお、情報の提示(提示それ自体、提示手段、提示方法など)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらない。
例1:テレビ受像機用のテストチャート
(テストチャートそれ自体に技術的特徴がある。)
例2:文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード
(プラスチックカードをエンボス加工して印字し、カードの印字情報を押印することにより写ることができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。)
(c)単なる美的創造物
例:絵画、彫刻など
(6)発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。
例:中性子吸収物質(例えば、硼素)を溶融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法。(火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因することを前提条件としている。)
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
発明の成立要件については、特許実用新案審査基準「産業上利用することができる発明」に詳細に説明がされている。
以下、その内容を紹介する。
1.1 「発明」に該当しないものの類型
以下の類型のものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。
(1)自然法則自体
「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。
(2)単なる発見であって創作でないもの
「発明」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物(例:鉱石)、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。
しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。
(3)自然法則に反するもの
発明を特定するための事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)があるときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。
(4)自然法則を利用していないもの
請求項に係る発明が、自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取決め(例えば、ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき(例えば、ビジネスを行う方法それ自体)は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。
例1:コンピュータプログラム言語
例2:徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法。
発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。
例3:原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み前記出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法。
例4:予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間づつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循回掲示することを特徴とする電柱広告方法。
逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。
以上のように、どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断する。
(留意事項)
ビジネスを行う方法やゲームを行う方法に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある。
なお、ビジネスを行う方法やゲームを行う方法という観点ではなく、ビジネス用コンピュータ・ソフトウエアやゲーム用コンピュータ・ソフトウエアという観点から発明すれば、「発明」に該当する可能性がある。
(5)技術的思想でないもの
(a)技能(個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)
例:ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法。
(b)情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)
例:機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル、録音された音楽にのみ特徴を有するCD、デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成した運動会のプログラム、コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示などによる提示(リスト)そのもの)
なお、情報の提示(提示それ自体、提示手段、提示方法など)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらない。
例1:テレビ受像機用のテストチャート
(テストチャートそれ自体に技術的特徴がある。)
例2:文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード
(プラスチックカードをエンボス加工して印字し、カードの印字情報を押印することにより写ることができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。)
(c)単なる美的創造物
例:絵画、彫刻など
(6)発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。
例:中性子吸収物質(例えば、硼素)を溶融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法。(火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因することを前提条件としている。)