2024年5月6日弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法第53条第1項の審判
問題
通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
解答
商標法53条3項は「第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。」と規定している。
商標法52条は「前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。」と規定している。
商標法52条により、商標法53条1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
通常使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
解答
商標法53条3項は「第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。」と規定している。
商標法52条は「前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。」と規定している。
商標法52条により、商標法53条1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)は、当該使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。
よって、本問の記載は、適切である。