2022年3月26日 弁理士試験 代々木塾 商標法
(商標原簿への登録の特例)第六十八条の二十七
1 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
68条の27は、国際登録に基づく商標権について商標原簿の登録事項の特例について規定したものである。
国際登録に基づく商標権についての通常の商標権に照応する登録すべき事項は、商標原簿と国際事務局の管理する国際登録簿のいずれかに、事項に応じて登録されることを明らかにしたものである。
1項の登録事項である「処分の制限」については、国際登録簿の記録事項に含まれ得るものであるが、処分の制限そのものの重要性、また、その内容が日本国の裁判所等の決定により特許庁が最初に知得し、その後に国際事務局に通知する事項であること等に鑑みて、商標原簿への登録事項とすることとしたものである。
1項において「商標権の移転、消滅」が商標原簿の登録事項から除外されているので、商標法68条の26第1項の読み替えに疑問が残る。
2項において「登録されたところによる」と規定している趣旨は、国際事務局による国際登録簿の管理を指すものである。
2項に掲げる事項はそもそもが国際事務局が管理する事項であるが、1項に規定する事項のみでは、その事項以外の国際登録に基づく商標権についての公示するべき事項が不明確になることから、国際登録簿により公示されたところにしたがって効力が生じる旨を明らかにしたものである。
なお、商標権の分割(商24条)、回復(商21条)については、国際登録においてはそのような事象が生じ得ないことから規定していない。
その他、商標原簿への登録する事項を定めた商標法71条1項2号から4号に規定する事項については、同条の規定がそのまま適用されることとなる。
また、平成20年の一部改正において、商標権の「信託による変更」が商標原簿に登録できることとなったことに伴い(商71条の「趣旨」参照)、国際登録に基づく商標権の「信託による変更」については、商標原簿に登録することとし、国際登録簿への登録を要しないこととした。
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(商標原簿への登録の特例)第六十八条の二十七
1 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
68条の27は、国際登録に基づく商標権について商標原簿の登録事項の特例について規定したものである。
国際登録に基づく商標権についての通常の商標権に照応する登録すべき事項は、商標原簿と国際事務局の管理する国際登録簿のいずれかに、事項に応じて登録されることを明らかにしたものである。
1項の登録事項である「処分の制限」については、国際登録簿の記録事項に含まれ得るものであるが、処分の制限そのものの重要性、また、その内容が日本国の裁判所等の決定により特許庁が最初に知得し、その後に国際事務局に通知する事項であること等に鑑みて、商標原簿への登録事項とすることとしたものである。
1項において「商標権の移転、消滅」が商標原簿の登録事項から除外されているので、商標法68条の26第1項の読み替えに疑問が残る。
2項において「登録されたところによる」と規定している趣旨は、国際事務局による国際登録簿の管理を指すものである。
2項に掲げる事項はそもそもが国際事務局が管理する事項であるが、1項に規定する事項のみでは、その事項以外の国際登録に基づく商標権についての公示するべき事項が不明確になることから、国際登録簿により公示されたところにしたがって効力が生じる旨を明らかにしたものである。
なお、商標権の分割(商24条)、回復(商21条)については、国際登録においてはそのような事象が生じ得ないことから規定していない。
その他、商標原簿への登録する事項を定めた商標法71条1項2号から4号に規定する事項については、同条の規定がそのまま適用されることとなる。
また、平成20年の一部改正において、商標権の「信託による変更」が商標原簿に登録できることとなったことに伴い(商71条の「趣旨」参照)、国際登録に基づく商標権の「信託による変更」については、商標原簿に登録することとし、国際登録簿への登録を要しないこととした。
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