2022年5月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法163条
(同前)第百六十三条
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
163条は、審査前置の手続に対し、審査に関する所定の規定を準用する旨を規定している。
審査前置は、拒絶査定不服審判の請求の審査であるといっても、実質上は審査官による再審査であるが、審判の章の中に規定されており、不明確な点もあるので、163条において出願の審査に関する所定の規定を準用し、164条の規定と相まって前置審査の手続を明確にしている。
・163条1項(48条、53条、54条の規定の準用)
163条1項は、平成5年改正において改正されたものであり、前置審査(162条)において審査手続に関する所定の規定を準用する旨を規定している。
163条1項においては、159条1項(拒絶査定不服審判の特則)において53条(補正の却下)の準用に際して行った読替えと同様の読替えを行うことを規定している。
17条の2第1項1号と3号の補正のほか、17条の2第1項4号の補正についても却下の対象とする。
審判の請求前にした17条の2第1項1号と3号の補正については、却下の対象から除かれる。
・159条における読替え
53条を準用することにより、補正の却下の決定の対象となるのは、拒絶査定不服審判の請求時の補正(17条の2第1項4号)、拒絶査定不服審判における第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正(17条の2第1項3号)、及び拒絶査定不服審判における拒絶理由通知と併せて50条の2の規定による通知がされた場合における補正(17条の2第1項1号)であることから、その旨を読み替えることとした。
ただし、審査段階でなされた第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下すること(53条1項)としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である拒絶査定不服審判において応答の機会を与えずに却下することは、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人(出願人)にとって酷であるため、拒絶査定不服審判における却下の対象となる補正から除外するよう読替えを行った。
平成6年改正において、改正前1項において準用していた47条2項(審査官の資格)の規定を削除したが、これは準用規定をおかずとも、前置審査を行う審査官についても47条2項に規定する資格が必要であることは、特許法上明らかと考えられたためであり、実質的な改正を行うものではない。
・163条2項(50条及び50条の2の規定の準用)
163条2項は、平成5年改正において改正されたものであり、前置審査において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合について、159条2項(拒絶査定不服審判の特則)において50条(拒絶理由の通知)及び50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の準用に際して行った読替えと同様の読替えを行うことを規定している。
前置審査においても、最初又は最後の拒絶理由が通知される。
前置審査においても、50条の2の通知がされる場合がある。
・159条における読替え
平成5年改正において、「この場合において、」以下の規定を追加し、拒絶査定不服審判における第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正(17条の2第1項3号)及び拒絶査定不服審判の請求時の補正(17条の2第1項4号)が17条の2第3項から6項までの規定に違反するものである場合には、159条1項で準用する53条の補正の却下の規定を優先して適用する旨の読み替えを行うとともに、審査段階でなされた補正は拒絶査定不服審判における補正の却下の対象とはしない旨を規定した。
この場合は、50条ただし書が適用されないため、50条本文に基づき拒絶理由を通知することとなる。
・163条3項(51条、52条の規定の準用)
163条3項は、拒絶の理由を発見できない場合について規定している。
前置審査において、拒絶理由を発見できないときは、審査官は特許査定をしなければならない。
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(同前)第百六十三条
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
163条は、審査前置の手続に対し、審査に関する所定の規定を準用する旨を規定している。
審査前置は、拒絶査定不服審判の請求の審査であるといっても、実質上は審査官による再審査であるが、審判の章の中に規定されており、不明確な点もあるので、163条において出願の審査に関する所定の規定を準用し、164条の規定と相まって前置審査の手続を明確にしている。
・163条1項(48条、53条、54条の規定の準用)
163条1項は、平成5年改正において改正されたものであり、前置審査(162条)において審査手続に関する所定の規定を準用する旨を規定している。
163条1項においては、159条1項(拒絶査定不服審判の特則)において53条(補正の却下)の準用に際して行った読替えと同様の読替えを行うことを規定している。
17条の2第1項1号と3号の補正のほか、17条の2第1項4号の補正についても却下の対象とする。
審判の請求前にした17条の2第1項1号と3号の補正については、却下の対象から除かれる。
・159条における読替え
53条を準用することにより、補正の却下の決定の対象となるのは、拒絶査定不服審判の請求時の補正(17条の2第1項4号)、拒絶査定不服審判における第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正(17条の2第1項3号)、及び拒絶査定不服審判における拒絶理由通知と併せて50条の2の規定による通知がされた場合における補正(17条の2第1項1号)であることから、その旨を読み替えることとした。
ただし、審査段階でなされた第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下すること(53条1項)としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である拒絶査定不服審判において応答の機会を与えずに却下することは、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人(出願人)にとって酷であるため、拒絶査定不服審判における却下の対象となる補正から除外するよう読替えを行った。
平成6年改正において、改正前1項において準用していた47条2項(審査官の資格)の規定を削除したが、これは準用規定をおかずとも、前置審査を行う審査官についても47条2項に規定する資格が必要であることは、特許法上明らかと考えられたためであり、実質的な改正を行うものではない。
・163条2項(50条及び50条の2の規定の準用)
163条2項は、平成5年改正において改正されたものであり、前置審査において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合について、159条2項(拒絶査定不服審判の特則)において50条(拒絶理由の通知)及び50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の準用に際して行った読替えと同様の読替えを行うことを規定している。
前置審査においても、最初又は最後の拒絶理由が通知される。
前置審査においても、50条の2の通知がされる場合がある。
・159条における読替え
平成5年改正において、「この場合において、」以下の規定を追加し、拒絶査定不服審判における第2回目以降の拒絶理由通知に対する補正(17条の2第1項3号)及び拒絶査定不服審判の請求時の補正(17条の2第1項4号)が17条の2第3項から6項までの規定に違反するものである場合には、159条1項で準用する53条の補正の却下の規定を優先して適用する旨の読み替えを行うとともに、審査段階でなされた補正は拒絶査定不服審判における補正の却下の対象とはしない旨を規定した。
この場合は、50条ただし書が適用されないため、50条本文に基づき拒絶理由を通知することとなる。
・163条3項(51条、52条の規定の準用)
163条3項は、拒絶の理由を発見できない場合について規定している。
前置審査において、拒絶理由を発見できないときは、審査官は特許査定をしなければならない。
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