2024年4月15日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 審判
問題
拒絶査定不服審判において、拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。
この場合、審判官は、拒絶の理由を通知し、当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ、その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。
解答
意匠法50条3項は「特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。」と規定している。
拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由を発見したときは、準用する特許法50条により、拒絶理由通知をして意見書提出の機会を与えた後でなければ、拒絶審決をすることはできない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
拒絶査定不服審判において、拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。
この場合、審判官は、拒絶の理由を通知し、当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ、その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。
解答
意匠法50条3項は「特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。」と規定している。
拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由を発見したときは、準用する特許法50条により、拒絶理由通知をして意見書提出の機会を与えた後でなければ、拒絶審決をすることはできない。
よって、本問の記載は、適切である。